税務調査で気をつけること

1.税務調査の目的

税務調査とは、税務申告が正しく行われているかどうかを確認するために行われるものです。

経営者ができるだけ税金を抑えたいと考えるのは当然です。

税務上で定められた中でのいわゆる「節税」は、何ら悪いことではありませんが、「脱税」という違法行為や、意図的ではなくても法令の解釈の誤りがあったりします。

こうした違法な申告や誤りによる不公平が生じないために、税務調査が行われます。

また、税務調査には違法行為に対する牽制の役割や、企業の経理の質を高める役割も担っています。

ちなみに、通常の税理調査は「任意調査」と呼ばれるもので、不正を行っていなければ特に恐れる必要はありません。

最大7年間さかのぼって調査される場合もありますが、一般的には過去3年分、多くても5年といったところでしょう。

 

2.調査対象になりやすい会社

税務調査については、よく「赤字だから税務調査は入らない」などの話をお聞きしますが、調査対象を決める明確な基準はありません。

赤字の会社でも来るときは来ます。どんな会社でも税務調査に入る可能性はあります。

税務調査が入る比較的に可能性が高い会社というのは、

  • 会社を設立してから3年程度経過した会社
  • 売上高が急増している会社
  • 売上高が増加しているのに利益が出ていない会社
  • 粗利益が大きく変動している会社
  • 支店や店舗が増えているのに売上高は変わっていない会社
  • 以前の税務調査で大きな追徴を受けた会社
  • 脱税が多い業界の会社
  • 大きな利益が出ている会社
  • 前回の税務調査から5年程度経過している会社
  • 内部(外部)告発があった会社
  • テレビや雑誌の取材を受けた会社

などが考えられます。

どんな会社にでも可能性はありますので、上記に当てはまらないから調査がこないという訳ではございません。

3.税務調査の告知

税務調査には「任意調査」「強制調査」がありますが、通常の税務調査であれば「任意調査」となります。

任意調査ならば、突然調査官が来ることはないだろうと思うかもしれませんが、任意調査でも「事前に税務署から連絡が来るケース」と「予告なく調査官が来るケース」の2パターンあります。

Ⅰ事前に税務署から連絡が来るケース

顧問税理士が「税務代理権限書」を税務署に提出している場合は、基本的に税務調査前に連絡が入り、税理士経由でその通知が入ってきます。

事前に通知される事項は内容が決まっており、調査の日時や対象者、対象税目、何期分の調査か、調査官の氏名などがこの時点で明らかになります。

Ⅱ予告なく調査官が来るケース

事前通知することによって証拠隠滅を図られる可能性がある場合やその他、調査の遂行に支障があると認められる場合には事前通知をしない(国税通則法74条の10)場合があるとされています。

小売業や飲食業など現金取引が多い業種では、こっそり不正を働いて売り上げの記録を残さないという会社も中にはあります。

そのようなごまかしを防ぐため、税務調査が事前連絡なしに行われるケースも少なくありません。

事前連絡なしに税務調査を行うことになった場合は、すぐ顧問税理士に連絡を取り調査現場に来てもらいましょう。

税務調査は税理士が到着するまで待ってもらい、税理士立会いのもと開始してもらうのがいいでしょう。

4.調査日程の調整

税務調査は犯罪捜査ではありませんから、調査官に必要以上に遠慮する必要はありません。

特に、日程や時間の調整には快く応じてくれますので、遠慮なく申し出ましょう。

税務調査では普段の仕事場の環境を確認したいという観点から、原則として事業の所在地への訪問を希望します。

帳簿を持って税務署に訪問して行いたい、顧問税理士の事務所で調査を行ってほしいという人がいますが、提案しても承諾してもらえる可能性は低いです。

ただし、個人商店などを営んでおり、店舗にはお客様が頻繁に出入りするため調査には適していないなど、合理的な利用がある場合には例外的に承諾してもらえることもあります。

また、調査官にお茶や食事の提供をする必要があるのかと心配される人が多いのですが、調査官は飲食の提供を受けることができません。

食事も近所で済ませるか、持参しますので事前に準備する必要はありません。

5.税務調査で見られやすいポイント

税務調査の時、調査官はどんなところを主に調査しているのでしょうか?

特に見られやすいポイントは下記の通りです。

いずれも、お金について正しい処理を行っていると示すことができれば何も問題ありません。

  • 売上の計上時期ずれ
  • 売上の計上漏れ
  • 在庫の計上漏れ
  • 交際費の個人経費
  • 架空の人件費
  • 外注費
  • 関連会社との取引
  • 役員退職金
  • 大きく変わった固定費
  • 社屋、車両の購入、修繕など大きな金額の買い物

6.最後に

不正さえしていなければ、税務調査は怖いものではありません。

税務調査が入っても堂々と対応できるよう、日頃から経理処理を行い、確実に申告をすることが何よりも重要です。

そのためにも、日々の経理をしっかり丁寧に行わなければならないということです。

それでもなお、顧問税理士がいない会社などで「自分たちだけで税務調査官にうまく対応できるか不安」という場合は、税法に精通した税理士に立ち合ってもらうのが一番です。

 

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