2019年 年末調整の流れと変更点・注意点

年末調整とは

年末調整とは、1年間に給与から源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)の過不足額を精算する手続きです。

大部分の給与所得者は、この年末調整によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続きを取る必要が無いため、この意味からも非常に大切な手続きです。

年末調整をする目的

年末調整とは、給与所得者のその年の源泉徴収を正しく計算し、所得税を確定させる仕組みです。

さらにわかりやすく言うと、所得税は毎月の給与や賞与から天引き=源泉徴収される際に、概算で計算されています。

年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの収入を対象に所得税を合計し、控除などを確認、所得税の過不足を計算します。

年末調整の対象となる人

・一年を通じて勤務している人

・年の途中で就職し、年末まで勤務している人

・年の中途で退職した人のうち、次の人

  1. 死亡により退職した人
  2. 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
  3. 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
  4. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除きます)

また、上記の対象となる人にはアルバイト・パートタイマーの人も含みます。

※年間の給与収入が2,000万円を超える役員・従業員は、年末調はできません。本人が確定申告する必要があります。

年末調整の流れ

年末調整に必要な申告書用紙は所轄税務署から会社宛てに送られてきます。主な申告書類として送られてくるのは扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、源泉徴収簿、源泉徴収票などがあります。

1 申告書用紙を従業員に配布(11月中旬~下旬頃)

給与所得者の扶養控除等申告書、保険料控除申告書及び配偶者特別控除申告書を必要に応じて従業員に配布し、記入して提出するよう指示します。

2 申告書用紙を従業員から回収(11月下旬頃)

従業員から申告書用紙を回収し、記載内容のチェックを行います。保険料の支払いや、扶養者がいない場合でも会社での保管が必要なので忘れずに記入してもらいましょう!

3 所得税の計算(12月上旬~中旬頃)

12月の給与・賞与が確定すると、年間の給与額や賞与額、社会保険料、源泉徴収額も確定します。確定した年間の給与等の総額をもとに正しい所得税額を計算し、差額を精算します。

4 市町村に提出する書類の作成(翌年1月)

給与支払報告書を作成し、従業員の住所地の市町村に提出します。

 税務署に提出する書類の作成(翌年1月)

法人の場合は法定調書の提出があります。作成についてはこちら

2019年の年末調整の変更点・注意点

今回の年末調整では、これまでと大きな変更はありません。しかし、2020年度から制度の変更があるため、注意点があります。

2020年の税制改正による変更点・注意点

1.これまで基礎控除が一律38万円でしたが、2020年以降は基礎控除額が所得に応じて変わり、合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円に引上げになります。

2. 給与所得控除について、所得区分ごとに一律10万円引下げられます。    

2020年の年末調整ではこの他にも「控除扶養親族」や「源泉控除対象配偶者」などの変更点がありますので、混乱しないよう早めに国税庁のホームページなどでチェックしましょう。

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