新型コロナウィルス感染症の影響による役員給与の改定

電卓とノート

新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少、今後の業績悪化が見込まれることにより、経営改善策の一環として期中での役員給与の減額改定を実施または検討を行っている企業もいらっしゃると思います。役員給与には定期同額給与や改定事由等いくつかルールが存在し、法人税法上、損金として認められるケースと認められないケースがあります。

1.定期同額給与とは

定期同額給与とは、その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。

2.期中改定事由について

役員に対する定期給与の期中改定については以下のいずれかの事由による改定でなければ定期同額給与に該当しません。改訂前後の差額分が損金の額に算入されないことになります。

Ⅰ.期首から3ヵ月以内の改定

その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヵ月を経過するまでにされる定期給与の額の改定

Ⅱ.臨時改定事由による改定

その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらの類するやむを得ない事情によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定

Ⅲ.業績悪化改定事由による改定

その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られる)

3.新型コロナウィルス感染症の影響による役員給与の減額

国税庁から公表されている「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」では、新型コロナウィルス感染症を理由として経営状況が著しく悪化したことによる定期給与の減額改定は、上記③の業績悪化改定事由による改定に該当することとされています。

4.同一事業年度において2度減額する場合

経営改善策の一環として業績悪化改定事由による役員給与の減額改定を行った後で、再度の役員給与の減額改定が必要になることもあるかもしれません。法人税法上、同一事業年度において業績悪化改定理由による改定が認められるのは1度のみとは決まっていませんので、更なる業績悪化による2度目の減額についても業績悪化改定事由によるものと認められると思われます。

なお、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは業績悪化に含まないとされていますので、いずれの減額においても財政状態や今後の業績見込み等を総合的に判断して、業績悪化改定事由によるものかどうかを確認する必要があります。

5.同一事業年度において減額後に増額する場合

業績悪化改定事由による役員給与の減額を行ったあとに業績回復の兆しが見られたため、減額した役員給与を同一事業年度中に増額(元に戻す等)することもあるかもしれません。

業績悪化改定事由による改定は、あくまでもその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の減額とされているので、増額(元に戻す等)については上記①期首から3ヵ月以内の改定または②臨時改定事由による改定いずれかに該当しなければ定期同額給与に該当しないことになります。

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