日立ソリューションズの取り組み | 住宅購入等に係る登録免許税の軽減

カフェでの仕事風景

障害者スポーツチームを抱える日立ソリューションズの取り組みとは?

昭和 30~40 年代に隆盛を誇った実業団(企業スポーツ)。しかし、バブル崩壊後は無駄な出費だからと撤退する企業が相次いだ。その流れに逆らい、2004年に日本初の障害者実業団スキーチームを立ち上げたのが日立ソリューションズの前身にあたる日立システムアンドサービスである。

その目的は何だったのか。ポイントとなったのは同社の体制。組織の統合・合併を控えていたため、社員の一体感を醸成する必要があったのだ。選手は従来の実業団と同様、業務にも携わる。仲間が世界の第一線で頑張る姿を応援することで、会社への帰属意識を高めることができるというわけだ。実際、2006 年トリノ、2010 年バンクーバー、2014 年ソチとパラリンピック 3 大会連続でメダルを獲得しており、その効果は計り知れない。

また、障害者スポーツチームを抱えたことで、同社のダイバーシティ経営に深みを加えることができた。経産省の「ダイバーシティ経営企業 100 選」にも選ばれている。選手自身も社内のバリアフリー化など職場環境改善に関わっているほか、GPS 技術を活用してクロスカントリーのコースをシミュレーションできるシステムを開発するなど、新たなソリューションの創造にも成功している。金食い虫と言われがちな企業スポーツだが、上手に経営課題と噛み合わせれば想定以上の効果を生む可能性があることを、日立ソリューションズの取り組みから学べるのではないだろうか。

住宅購入等に係る登録免許税の軽減

適用期限が 20 年3月まで3年延長不動産登記の際には登録免許税がかかるが、住宅については登録免許税の軽減措置がある。住宅用家屋の軽減税率の特例があり、「所有権の保存登記」、「所有権の移転登記」、住宅取得資金の貸付等に係る「抵当権の設定登記」を行った場合に、軽減税率の適用がある。

これらの軽減措置は、2017 年度税制改正において、適用期限が 2017 年3月 31 日から 2020 年3月31 日まで3年延長されている。そもそも、登録免許税は固定資産税評価額(抵当権の設定登記は債権金額)に登記の内容ごとに定められた税率をかけて算出する。
ただし、一定の要件を満たせば、この住宅用家屋の軽減税率の適用を受けることができる。その主な要件とは、(1)個人の居住の用に供すること、(2)家屋の床面積が 50 平方メートル以上であること、(3)新築または取得後1年以内に登記を受けることで、これらを全て満たす必要がある。

「所有権の保存登記」については、新築住宅のみ適用可能であり、「所有権の移転登記」、「抵当権の設定登記」については、既存住宅の場合は建築後25 年以内(木造の場合は建築後 20 年以内)又は新耐震基準に適合しているものが対象住宅となる。軽減税率は、「所有権の保存登記」が 0.15%(本則税率 0.4%)、「所有権の移転登記」(売買等)が 0.3%(同 2.0%)「抵当権の設定登記」が 0.1%(同 0.4%)となる。

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