スタートアップ創出促進保証制度
経営者保証不要の新しい制度開始
中小企業庁は、2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として「スタートアップ創出促進保証制度」を創設し、2023年3月15日に制度を開始した。
スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵となる。
しかし、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念している。
そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設する、と中企庁では制度創設の背景を説明している。
制度の保証対象者は、創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)、分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)、創業後5年未満の法人、分社化後5年未満の法人、創業後5年未満の法人成り企業。
保証限度額は3500万円、保証期間は10年以内、据置期間は1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)となっている。
振替納付の預貯金残高不足に注意
期限内の納付できないと延滞税も
2022年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えたが、注意したいのは振替納付を利用してい るケースだ。
2022年分の確定申告の振替納付日は、 所得税及び復興特別所得税の確定申告は「2023年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、「2023年4月27日(木)」となっ ている。
確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日ま でに預貯金残高を確認する必要がある。
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(所得税等は2023年3月15日、個人事業者の消費税等は2023年3月31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。
2023年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納期限の翌日 から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年 8.7%」の割合となる。
国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納 付方法を紹介している。
キャッシュレス納付の場合 は、(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振 替)、(2)インターネットバンキングやATMを利用して納付、(3)クレジットカード納付、(4)スマホアプリ納付がある。
一方、キャッシュレス納付以外の納付方法では、 (1)QRコードを利用したコンビニ納付や(2)納付書を使用した納付がある。