パート起業家の4割以上が女性 自己資金の割合「100%」が7割

パート起業家の4割以上が女性
自己資金の割合「100%」が7割

日本政策金融公庫は昨年11月に全国の18歳~69歳の男女を対象に「2022年度起業と起業意識に関する調査」を実施した。

同調査では、事業に充てる時間が1週間に35時間以上を「起業家」、35時間未満を「パートタイム起業家」と分類している。

調査結果(有効回答数2681人)によると、起業家は「29歳以下の割合」が高く、パートタイム起業家は「女性の割合」がかなり高いことが明らかになった。


年齢(起業家、パートタイム起業家は起業時の年齢)を類型別にみると、起業家、パートタイム起業家、起業関心層は「29歳以下」の割合(順に35.4%、33.0%、27.2%)が最も高い。

起業無関心層は、ほかの類型と比べて「60歳代」(21.5%)の割合が高い。

性別をみると、起業家では男性が75.6%、女性が24.4%、パートタイム起業家では男性が56.1%、女性は43.9%と4割以上となった。

起業無関心層では、「女性」(57.5%)が半数を超える。


起業費用をみると、起業家では「50万円未満」とする割合が32.4%と最も高く、「費用はかからなかった」(28.5%)がそれに続く。パートタイム起業家では「費用はかからなかった」とする割合が46.3%と最も高く、「50万円未満」(39.4%)を合わせると8割を超える。


起業費用に占める自己資金の割合が「100%(自己資金だけで起業)」である割合は、起業家が70.5%、パートタイム起業家が75.1%にのぼる。

暦年課税や精算課税など見直し
生前贈与加算を7年以内に延長

2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。


具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長することや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。


暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。

この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。


相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。

現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。

そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

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