IT導入補助金の申請がスタート インボイス制を見据えた補助対象

IT導入補助金の申請がスタート
インボイス制を見据えた補助対象

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツール導入に活用できる補助金だが、これまでの通常枠(A・B類型)に加え、2021年度補正予算においてデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)も追加された。

さらに、その対象にパソコン等のハードウエアの導入費用も含めることにした2022年補助金の交付申請が、3月31日からスタートしている。

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェアやクラウド)を導入する経費の一部を国が補助することで、事業者の業務効率化・売上アップをサポートするもの。

デジタル化基盤導入類型では、2023年10月開始の消費税の仕入税額控除方式であるインボイス(適格請求書)制度への対応を見据えた企業間取引のデジタル化を推進するため、補助対象となるソフトウェアを、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に特化し補助率を引き上げるとともに、パソコン・タブレット・プリンター・スキャナー等やレジ・券売機等のハードウエア導入費用も新たに補助対象とした。

パソコン・タブレット等の補助上限額は10万円、レジ・券売機等の補助上限額は20万円で、ともに補助率は2分の1。

また、クラウド利用経費については、通常枠が利用料の1年分であるのに対し最大2年分の利用料を補助する。

相続財産譲渡での取得費加算特例
特例の適用を受けるための要件は

相続財産を何らかの理由で手放すことは少なくないが、この時に発生した譲渡益には所得税がかかり、負担となってしまう。

そこで、相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる「取得費加算の特例」がある。

この特例は譲渡所得のみに適用がある特例なので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できない。

特例の適用を受ければ譲渡所得から差し引ける金額が増えることになるので、所得税の節税につながる。

特例の適用を受けるための要件は、(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること、(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること、(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることで、これらの要件の全てを満たす必要がある。

取得費に加算する相続税額は、「その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)」の算式で計算した金額。

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算する)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となる。譲渡した財産ごとに計算する。

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