感染症対応休業支援金・給付金 対象休業期間を6月末まで延長

感染症対応休業支援金・給付金
対象休業期間を6月末まで延長

厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間の延長を公表した。

大企業の労働者は、2021年10月から12月の休業については、22年3月末から22年6月末へ申請期限を延長し、22年4月から6月末の休業を対象として追加した(申請期限は同年9月末)。

なお、2022年1月から3月の休業の申請期限に変更はなく、22年6月末まで。

また、中小企業の労働者については、2021年10月から12月の休業が22年3月末から22年6月末へ申請期限を延長し、22年4月から6月末の休業を対象として追加した(申請期限は同年9月末)。

なお、2022年1月から3月の休業の申請期限に変更はなく、22年6月末まで。

厚労省では、休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になるので、できる限り早期に申請するよう呼びかけている。

新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナ感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けられなかった者に対し、その労働者の申請により、支給されるもの。

支援金額は、「休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)」で算定する。

1日当たりの支給額は8265円(2021年12月までは9900円)が上限、飲食店等一部の労働者は21年5月から22年6月末までは1万1000円が上限。

4月から成年年齢18歳へ引下げ
相続税や贈与税などへ与える影響

4月1日から改正民法が施行され、成年(成人)年齢が18歳に引き下げられた。

これに伴い、成年年齢の18歳への引下げは生活の面において様々な影響があるが、税務面でも少なからぬ影響がある。

代表的なところでは、相続税の未成年者控除、贈与税申告の特例税率の適用などが、既に税制改正等で見直されている。

相続税の未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除されるので相続税においては増税となる。

一方で、贈与税申告の特例税率の適用はメリットがある。最も一般的な暦年贈与では、20歳以上の子や孫が父母又は祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合には、贈与金額によっては特例税率が設けられている。例えば、暦年贈与では、110万円の基礎控除後の贈与の金額が300万円超400万円以下の場合、特例税率では15%、それ以外の一般税率では20%の課税となる。

この受贈者の年齢要件が、4月以後は18歳以上となる。

また、原則60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件も18歳以上となる。そのほか、直系尊属から住宅取得等資金の贈与や、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の受贈者の年齢なども同様に18歳以上となる。

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