全国社長の平均年齢は高齢化鮮明 21年は過去最高の62.77歳に上昇

全国社長の平均年齢は高齢化鮮明
21年は過去最高の62.77歳に上昇

東京商工リサーチが発表した「全国社長の年齢調査」結果によると、2021年の社長の平均年齢は、調査を開始した2009年以降、最高の62.77歳(前年62.49歳)だった。

調査開始から毎年、平均年齢は上昇をたどり、社長の高齢化が鮮明となった。

社長の高齢化に伴い、業績悪化が進む傾向がみられる。

直近決算で減収企業は、60代で57.6%、70代以上で56.8%。また、赤字企業も70代以上が24.0%で最も高く、60代も23.2%だった。

高齢の社長は、一般的に進取の取組みが弱く、成功体験に捉われやすい。

また、長期ビジョンを描きにくく、設備投資や経営改善に消極的になる傾向がある。

この結果、事業承継や後継者教育も遅れ、事業発展の芽を自ら失うケースも少なくない。

社長の高齢化は事業承継の遅れだけでなく、起業数の伸び悩みとの関連もあるが、倒産や休廃業・解散にも直結しやすく、今後の動向には注目が必要だ。

2021年の「休廃業・解散」は4万4377社で、70代以上の社長が62.7%を占め、初めて6割台に乗せた。平均年齢は71.00歳(前年70.23歳)と2年連続で70代になった。

生存企業の社長の平均年齢は62.77歳(同62.49歳)で、差は8.23歳に拡大した。

一方、30代以下は0.91%(同0.98%)と、1%にも満たなかった。

「休廃業・解散」は、70代以上の社長の構成比が2017年の50.2%から、2021年は62.7%と12.5 ポイント上昇している。

中古資産の耐用年数の見積もり
多くは「簡便法」の算定を選択

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができる。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50パーセントに相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになる。

上記の「再取得価額」とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいう。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、「簡便法」により算定した年数によることができる。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50パーセントに相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできない。

簡便法による計算方法は、(1)法定耐用年数の全部を経過した資産は「その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数」、(2)法定耐用年数の一部を経過した資産は「その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数」となる。

中古資産の耐用年数は、原則、法定耐用年数だが、以後の使用可能期間として合理的に見積もられる年数を使え、この見積りが困難な場合「簡便法」で計算でき、多くの場合は簡便法を選択している。

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