名義変更プランに関する通達改正(案)が公表 資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」

名義変更プランに関する通達改正(案)が公表
資産計上額の70%未満なら「資産計上額で評価」

法人から経営者個人へ資産を移転する手法として一部で活用されてきた低解約返戻金型逓増定期保険の名義変更プラン。

これについて、国税庁が税務上の取扱い変更を示唆したことで各方面に激震が走ったのが、3月中旬に起こった、いわゆるホワイトデーショックだ。

そこから約2か月が経過したが、ゴールデンウィーク連休前の4月28日に通達の改正(案)が公表されると共に、パブリックコメントの公募が開始された。

公表された改正(案)を見る限りでは、当初から予想されていた通り、名義変更時における保険の権利については、「名義変更時の解約返戻金相当額が資産計上額の70%未満である場合、資産計上額として評価する」という方向で決着することがほぼ確実と考えて良いだろう。

また、ある保険会社が代理店向けに通知した書面の中に「(改正の適用は)2019年7月8日以降締結した契約につき、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定」と記載されていたことから、一部では「遡及適用があるのでは?」と懸念する声も聞かれた。

しかし、通達(案)の中に「令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用し、同日前に行った保険契約等に関する権利の支給については、なお従前の例による」と明記されたことから、そうした懸念は払しょくされた。

パブリックコメントの受付締切は5月28日までとされており、当初の予想通り、国税当局の人事異動が行われる7月より前、すなわち6月中には改正通達が発遣されるものと予想される。

振替納税利用の振替納付日も延長
所得税5月31日、消費税5月24日

2020年分の確定申告期限が2021年4月15日に延長されたことに伴い、振替納税を利用者の振替納付日についても、所得税及び復興特別所得税の確定申告が5月31日(延長前4月19日)、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告が5月24日(同4月23日)に延長されている。

国税庁では、確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認するよう呼びかけている。

申告・納付期限の延長に伴う振替納付日の変更により、所得税等の振替納付日が延納期限と同一日(2021年5月31日)となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、上記振替納付日に確定申告に基づく納付税額の全額が引落しされるので留意したい。また、期限内納付や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延長後の納期限(4月15日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。

この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになる。国税庁では、納付書は税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意されているが、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署に連絡するよう呼びかけている。

なお、2021年中における延滞税の割合は、(1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.5%、(2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.8%となっている。

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