ESG投資を促すインセンティブ制度創設へ 関連銘柄の株価上昇、企業文化成熟に期待

カフェでの仕事風景

ESG投資を促すインセンティブ制度創設へ 関連銘柄の株価上昇、企業文化成熟に期待

資産運用の参考にすべき指数は、目的によって異なる。中長期的な安定を狙う場合、外せない指数のひとつがESGだ。ESGは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとった用語。IoTやAIなどの技術革新を背景に、財務諸表に表れにくい人材や技術、ブランドといった無形資産を評価する傾向が高まったことで、重要視されるようになった。実際、ESGを考慮した投資は5年間で2倍以上に増えており、約2,600兆円と世界の投資額の約3割を占める。
ところが、日本ではESG投資はまだ一般的ではなく、50兆円程度の規模に止まる。ESG投資をしている投資家が少ないことの表れだが、ESGを意識した経営を行う企業の少なさも意味している。
一方、ESG指数も完全に信頼できるとは言い難い。国内最大の機関投資家・年金積立金管理運用独立行政法人が採用している指数算出会社のMSCIは、製品データの改ざんが発覚したあとも神戸製鋼所をESG指数に採用していた。情報開示が進んでいない日本の企業文化の未熟さと、企業調査の難しさを表しているといえる。このままでは日本企業の競争力が衰えると危機感を抱いた経済産業省は、10月26日にESGと無形資産投資に関する報告書「伊藤レポート2.0」を公表。企業価値を高め、ESG投資を促すためのインセンティブ制度の創設も提言。今後、関係省庁や機関と協力して速やかな実現を目指していくとしている。

 

「不動産の使用料等の支払調書」 年中支払計15万円超が提出義務者

支払調書とは、特定の支払いをした事業者が、その明細を書いて税務署に提出する書類のことだが、その一つに「不動産の使用料等の支払調書」がある。この「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならないのは、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人となる。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる人は、提出義務がない。「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものだが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみ提出する必要がある。したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出義務はない。
その年中の支払金額の合計15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断するが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えない。また、敷金や保証金については基本的に返還されるものであるため提出義務はないが、敷金や保証金の返還が確定した場合には、支払調書を提出する必要がある。なお、2016年1月1日以後に支払の確定する対価に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があるので留意したい。

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