新設された中小企業経営強化税制の活用法 エコ対策にもなる太陽光設備に注目!

カフェでの仕事風景

新設された中小企業経営強化税制の活用法 エコ対策にもなる太陽光設備に注目!

小企業向けの税制措置は多様にあるが、今注目したいのが今年4月に新設された「中小企業経営強化税制」だ。生産性や収益性向上のための設備投資を支援する目的で設けられたものだが、実は太陽光発電設備を導入することでダブル、トリプルの効果が期待できるのである。
太陽光発電設備の導入によるエコ効果は言うまでもない。電気代を節約できるほか、今後買取価格が下がるとはいえ余剰分を売電できるため収益も期待できる(全量売電は中小企業経営強化税制の対象外)。そして、中小企業経営強化税制は「即時償却」と「税額控除」のいずれかが選べるため、ある程度の設備取得価額が必要だったとしても、「即時償却」を選べば全額必要経費として計上できる(税額控除の場合、取得価額の10%が控除)。概算だが、年商1億円で年間経費が3,000万円、太陽光発電の設備取得価額が1,000万円だった場合は200万円以上の節税が可能だ。また、固定資産税の特例措置も重複して受けられるのも大きい(3年間固定資産税が半分になる)。
加えて、東京都の企業であれば、「中小企業向け省エネ促進税制」も重複して適用可能。この制度は設備取得価額の半額が減税されるため、取得価額1,000万円であればさらに500万円の節税になる。今期の収益が予想以上に上がってしまった場合は、長期的なエコ対策にもなることも踏まえ、検討してみてはどうだろうか。

 

社員に支給の制服等の非課税条件 私服でも着用できるスーツは課税

会社が従業員に対して作業服や事務服、制服等を支給しているケースは少なくないが、支給条件等を誤ると課税されてしまう恐れがあるので注意が必要だ。使用者が、その職務の性質上制服を着用すべき従業員に対して、制服その他の身の回り品を支給することによる経済的利益については、所得税法上、非課税所得とされており、専ら勤務場所のみで着用する作業服や事務服等についても同様に取り扱ってよいことになっている。
しかし、この場合において非課税とされるのは、専ら勤務場所において着用する事務服等の「現物」による支給だ。勤務場所以外でも着用できる私服の支給や、制服手当てのように現金で支給される場合には給与として課税されることになる。
例えば、私服として着用できるスーツを制服として支給した場合は、所得税法上非課税とされる制服等には当たらないことから、給与等として源泉徴収する必要がある。
税務上、事務服・作業服等の支給が非課税とされる要件は、(1)専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しない又は着用できないこと、(2)その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を支給の対象とすること、(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること)が必要とされている。

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