資産運用分野のスタートアップ企業を育成 東京版金融ビッグバン目指す東京都の危機感

カフェでの仕事風景

資産運用分野のスタートアップ企業を育成

東京版金融ビッグバン目指す東京都の危機感

東京都は、100億円規模の財団を創設する構想を明らかにした。資産運用やフィンテック関連のスタートアップ企業を支援するとともに、ファンドマネジャーに運用資金を提供するのが目的。これは「東京版金融ビッグバン」の実現を目指して6月に策定された「『国際金融都市・東京』構想骨子」に盛り込まれた内容のひとつで、起業家にとっては注目に値する政策といえる。
しかし、なぜ東京都は資産運用分野の支援に力を入れるのだろうか。これは、日本の金融・保険業のGDPに占める割合が5%未満であることが大きく影響している(イギリスは12%)。これを10%まで引き上げることができれば、日本のGDPは30兆円増やせるとの試算もあり、東京が国際金融都市としての存在感を示すことは重要だ。
ちなみに、今年3月に発表された世界金融センター指数で東京は5位に甘んじている。シンガポールおよび香港の資産運用会社の数を見ると、シンガポール628社、香港1135社に対して日本は342社しかない。この数を伸ばしていくことが、金融市場の活性化につながるとの判断だろう。イギリスのシティ・オブ・ロンドンとの金融振興での連携や、社会的な課題解決に金融サービスで貢献した企業を表彰する「東京金融賞」の創設、地方法人2税の軽減も検討されており、これらの政策を受けて民間にどのような動きが出てくるのか注目していきたい。

消費税の任意の中間申告の注意点

必ず期日までに中間申告書の提出を

中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む年税額)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者については、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度が設けられている。年1回だと納める消費税額が多く、資金繰りに困って滞納してしまう事業者もいることから、自主的に中間申告・納付ができる制度が設けられているわけだが、留意事項も少なくない。
まず、任意の中間申告制度を適用しようとする場合、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6ヵ月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要がある。例えば、2017年10月1日開始事業年度の場合、2018年3月31日までとなる。また、任意の中間申告といえども、中間申告書を提出したものの、納期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があるので留意したい。
さらに、中間申告書をその申告対象期間末日の翌日から2ヵ月以内の提出期限までに提出しなかった場合には、中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨」を記載した届出書があったものとみなされる。
つまり、中間納付をすることができなくなってしまうので、消費税を分納したい場合には、必ず期日までに中間申告書の提出を済ませなければならないわけだ。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
コメントは利用できません。

どんなことでもお気軽にご相談ください

お問い合わせ