経産省が「おもてなしスキル」の認定制度 サービス産業の人材確保策の新たな一手に?

カフェでの仕事風景

経産省が「おもてなしスキル」の認定制度 サービス産業の人材確保策の新たな一手に?

経済産業省が10月16日、「おもてなしスキルスタンダード」の個人認定制度を開始すると発表した。これは、サービス産業に関わる現場人材のスキルを、資格として評価する仕組み。現時点では「ベーシック認定」のみだが、上位資格として「アドバンス認定」も今後登場する予定だ。
背景にあるのは、第4次産業革命の到来。多くの雇用が人口知能(AI)やロボットに代替される可能性があるとされ、「非定型かつ高付加価値型のサービス」を提供できる人材の育成が求められている。サービス産業は、資格がなくてもできるものが多い。業種別に民間資格は多数存在しているが、国家資格は美容師・理容師やクリーニング師など、特定の業種に限定されたものがいくつかあるのみ。包括的なサービススキルを体系化した資格は見当たらない。
人手不足が深刻化している現状を打開するのにも役立ちそうだ。たとえば、資格取得者を優遇する仕組みを導入することで、スキル底上げを促す効果が期待できる。対外的にも、サービス向上に熱心に取り組む企業との評価を受けることができ、良質な人材が集まりやすくなるのではないか。さらに一歩進めて考えれば、「サービスパーソン」の地位向上にもつながる。
研修を受けるのみで研修時間も6~7時間と通常業務を妨げにくい設計で、公開セミナー型と社内研修型が用意されているので、事業内容や従業員数に応じて選べるのも見逃せないポイントだ。

 

クレジットカード決済には注意! 仕入税額控除は「ご利用明細」で

飲食店や小売店などで法人のクレジットカードで支払うことは少なくないが、その際注意したいのは消費税の仕入税額控除を受けるための要件だ。周知のように、事業者が納める消費税は、本則課税の場合、その計算過程で課税売上にかかる消費税から仕入税額控除を行うが、そのためには要件を満たした書類の保存が必要となる。カード会社から送られてきた法人カードの請求明細書だけでは、この要件を満たしていないことになる。
それは、クレジット会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではないから、消費税法第30条第9項に規定されている請求書等には該当しないからだ。
しかし、クレジットサービスを利用したときは、その利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が通常、「ご利用明細」等を発行しているケースが多い。
この「ご利用明細」等には、 (1)その書類の作成者(課税資産の譲渡等を行った事業者)の氏名又は名称、(2)課税資産の譲渡等を行った年月日、(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、(4)課税資産の譲渡等の対価の額、(5)その書類の交付を受ける事業者(自社)の氏名又は名称、が明瞭に記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば、消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになる。

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