「手数料無料」の投資信託がついに登場! アクティブ投資の価値がさらに高まる可能性も

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「手数料無料」の投資信託がついに登場! アクティブ投資の価値がさらに高まる可能性も

米国の大手資産運用会社フィディリティが、信託報酬0.00%の投資信託を設定した。パッシブ投資が進む中で、信託報酬の引き下げ競争が活発化していたが、「0.00%」は次元が異なる。運用がうまくいかなければ、システムの運用・保守などにかかるコストで赤字になる恐れもある。
さらに、フィディリティは既存のパッシブ投資商品21本の信託報酬を大幅に引き下げることも発表。より安価な手数料を求める投資家をかき集める「囲い込み」戦略であることは明らかだ。
このニュースは資産運用業界に大きな衝撃をもたらしている。米国のライバル社であるバンガードのCIO(最高投資責任者)が「投資家は何か落とし穴がないか自問すべき」とコメントしたことも、一つの影響といえよう。ただ、投資家が着目すべきなのは、このフィディリティの決断によって生じる影響かもしれない。額面どおりならば、パッシブ投資への資金流入が推測できる。
逆に、フィディリティが完全無料の投資信託を設定したということは、「パッシブ投資に旨味がないと判断した結果」とも考えられる。今回の投信を「客寄せ」として活用し、アクティブ投資への誘導を強めていく可能性だ。富裕層が拡大傾向にあるといわれている今、アクティブ投資に資金を出す顧客を重視した中長期的な戦略を立てたとしても不思議はない。「ノー・フリーランチ(タダ飯はない)」という経済学の格言があるが、その意味を熟考するべき時かもしれない。

 

固定資産の「修繕費」と「資本的支出」 区分けは名目ではなく実質によって判断

建物や自動車など、所有している固定資産を修繕した場合、基本的には「修繕費」として費用を計上する。しかし、その修繕内容によっては、固定資産の「資本的支出」とみなされ、会計処理が大きく変わってくる。「修繕費」、「資本的支出」ともに経費計上できることに違いはないが、そのどちらに該当するかによって、経費計上の期間が異なってくる。経理担当者が混同しやすい「修繕費」と「資本的支出」の区分には注意が必要だ。
事業に使用している固定資産の修理や改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理、または原状回復のために要したと認められる部分の金額は、「修繕費」として損金への算入が認められる。
ただし、その修理や改良などが固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合は、修繕費とはならず、「資本的支出」として、その固定資産の取得価額に加算して減価償却の対象としなければならない。
そこで問題となるのは、「修繕費」となるかどうかの判定だが、これは修繕費や改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判断しなければならないとされている。
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、付加価値を与える修繕であっても、その支出した金額を修繕費とすることができる。

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