寄付メインからマーケティングの場へと変化! クラウドファンディングの「新しいカタチ」とは

カフェでの仕事風景

寄付メインからマーケティングの場へと変化! クラウドファンディングの「新しいカタチ」とは

東日本大震災の復興支援で活用場面が増えた経緯から、「寄付サイト」としてのイメージが根強いクラウドファンディング。しかし、実はマーケティングツールとして有効であることが知られるようになってきた。そうした事例を多く生んでいるのが、2013年8月にサービスを開始した「Makuake(マクアケ)」だ。産業支援に軸足を置いたクラウドファンディングを展開し、平均調達金額は200万円以上、1,000万円を超える成功事例は5年間で110件以上にのぼっている。
産業支援型のクラウドファンディングは、「お金を出すとモノや体験が得られる」というシンプルな仕組み。チャレンジングな商品に対する反応も図れる。マクアケの場合、サイバーエージェントグループの強みを活かして商品プロモーションの場としても効果を発揮している。
目標金額に到達しないと資金が得られない「オール・オア・ナッシング方式」だけでなく、目標に届かなくても資金が得られる「オール・イン方式」を選べるのも大きい。興味深いのは、中小・零細の事業者だけでなく大手企業の参画も進んでいる点。社内プロジェクトをクラウドファンディングで展開し、大きな反響を得て人材や予算を獲得した例もあるという。金融機関も注目しており、調達金額に応じて融資額を決める銀行も出現しているほど。もはやマーケティングだけでなく、ビジネスチャンスを広げる場として機能し始めているといえよう。

 

贈与時と譲渡時とで異なる路線価 譲渡は路線価を0.8で割り戻し算定

土地評価というと路線価を使えば問題ないと思いがちだが、相続・贈与時と譲渡時では路線価の扱いが異なるので注意が必要だ。
路線価はあくまでも相続や贈与時の土地等の課税評価額の基準となるものだから、譲渡の場合は、路線価が時価の80%であることから、0.8で割り戻して正規の時価を算定することが原則となる。
例えば、事業承継対策として自社株を後継者に移転する場合、贈与と譲渡では路線価の扱いが違ってくる。
オーナー経営者が後継者である子どもに自社株式を移転する場合、その自社株の時価を算定するときに、その法人の純資産価額を求める際の土地評価において、路線価の扱いは、相続時精算課税制度を活用した贈与の場合と相当の対価を得て譲渡した場合とでは異なってくる。
路線価をそのまま使えるのは、贈与時のみとなる。譲渡の場合は、路線価を0.8で割り戻して正規の時価を算定することが原則となる。
譲渡によって自社株を後継者に移転する場合、通常は親族間取引となるので、税務当局は正しい時価が使われているかどうかを重点的にチェックしてくると思われる。その際、自社株の時価を算定するときの土地評価において基準となるのは、路線価を0.8で割り戻した価額ということになる。これが第三者間の取引であれば、当事者間で合意した金額が時価として認められるが、親族間の取引ではそうはいかないわけだ。

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