民事上の個別労働紛争に係る相談 「いじめ等」が10年連続で最多

民事上の個別労働紛争に係る相談
「いじめ等」が10年連続で最多

個別労働紛争処理制度は、個々の労働者と事業主 の紛争を、裁判に持ち込まず紛争当事者間で自主的 かつ迅速な解決を図る制度。

厚生労働省がこのほど 発表した2021年度における同制度の施行状況による と、労働基準法上の違反を伴わない解雇、労働条件 の引下げなどの民事上の個別労働紛争に係る相談件 数は、前年度に比べて1.9%増の約28.4万件となり、 2年ぶりに増加、過去最多を記録し高水準で推移し ている。

全国379ヵ所に設けられた総合労働相談コーナー に寄せられた労働相談は、2021年度1年間で前年度 比▲3.7%の124万2579件と減少したが、14年連続で 100万件を超え高止まりしている。

このうち、民事上 の個別労働紛争に関するものは1.9%増の28万4139 件だった。

内容別では、「いじめ・嫌がらせ」が最 多の8万6034件で10年連続トップ、「自己都合退職」 4万501件、「解雇」3万3189件、「労働条件の引下 げ」3万524件で続く。

個別労働紛争相談の内容を前年度と比べると、「い じめ・嫌がらせ」は8.6%増、「自己都合退職」が2.5% 増とともに増加したが、10年前までトップだった「解 雇」は▲12.3%、「労働条件の引下げ」は▲5.5%と、 ともに減少した。

相談者は、労働者が83.0%と大半 を占め、事業主からの相談は9.9%だった。労働者の 就労形態は、「正社員」が36.4%、「短期時間労働 者」13.8%、「有期雇用労働者」11.1%、「派遣労 働者」4.6%となっている。

帳簿の提出がない場合等の整備
過少申告加算税等の加重措置

2022年度税制改正では、納税環境の整備の一環と して、帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等 の加重措置が整備されている。

過少申告加算税制度及び無申告加算税制度につ いて、一定の帳簿の提出がない場合又は記載すべき 事項のうち収入金額の記載が不十分である場合に は、申告漏れ等に係る法人税等の5%又は10%に相 当する金額が加算される。

適用時期は2024年1月1 日以後に法定申告期限等が到来する国税からとな る。

納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所 得税や法人税、消費税に係る修正申告書や期限後申 告書の提出、更正や決定があった時前に、国税庁等 の職員から帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、 (1)帳簿を提示等しなかった場合や収入金額等の記 載が「著しく」不十分な場合、(2)収入金額等の記 載が不十分な場合には、過少申告加算税又は無申告 加算税について法人税等の5%又は10%に相当す る金額が加算される。

具体的には、国税職員から帳簿の提示等をもとめ られ、かつ(1)か(2)の場合のいずれかに該当すると きは、その帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告 漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告 加算税の額については、通常課される過少申告加算 税の額又は無申告加算税の額にその申告漏れ等に 係る所得税や法人税、消費税の10%((2)に掲げる 場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を 加算した金額とするとされている。

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