「金融所得への課税強化」は先送り 令和4年度税制改正の展望は?

「金融所得への課税強化」は先送り
令和4年度税制改正の展望は?

11月も後半に差し掛かり、そろそろ税制改正の話題が聞こえてくる時期。

令和4年度税制改正では、どのような改正が行われることになるだろうか。

岸田文雄首相が自民党代表選挙の公約にも掲げた「金融所得への課税強化」は、自民党税制調査会での議論を経て、令和4年度改正では正式に見送られることがすでに決まっている。

また、新しい資本主義の実現に向けた政策の柱とされている「賃上げ税制」だが、すでに大企業向けには、一定以上の賃上げや設備投資、教育訓練費を増額した場合に、給与増加額の最大20%が税額控除される制度があり、中小企業向けには、給与総額が前年度より1.5以上増加した場合に、最大で給与増加額の25%が税額控除される(25%控除には、前年比2.5%以上の賃上げが要件)制度がある。

ただ、企業の黒字申告割合(=法人税を納めている企業の割合)が全体の30%台と低調ないま、賃上げの効果を疑問視する声は根強い。また、黒字企業は中小企業よりも大企業に多いことから、相対的に大企業優遇の税制であることも指摘されており、どのような改正が行われるのか注目される。

昨年の税制改正論議の中で注目を集めたのが、「相続税・贈与税の課税方式の見直し」だ。

土壇場で当時の甘利政調会長が“ぶち上げた”テーマで、資産家や税理士業界や金融業界で話題を呼んだ。相続発生前の一定期間に贈与された金額を相続財産に加算する方式が有力と見られているが、そもそも手直しが入るのかも不明。

党税調、政府税調のいずれも、これについて議論をしている様子は見えてこない。

適格請求書発行事業者の申請開始
初月10月の登録数は4万6496件

国税庁はこのほど、ホームページ上の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」に、登録申請初月となる10月分の登録適格請求書発行事業者を掲載し、申請状況を公表した。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のこと。

複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入されるもので、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。

消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の適用開始日は約2年後の2023年10月1日からとなっているが、適用を受けるためには事前に国税庁へ適格請求書発行事業者の登録申請を納税地の税務署長に行い、税務署による審査を経て「適格請求書発行事業者登録簿」に氏名又は名称、登録番号等が登録される必要があり、この登録申請が先月10月1日から開始された。

申請手続きを行った事業者については、必要な審査を経て、適格請求書発行事業者として登録され次第公表サイトに掲載される。

国税庁の軽減税率・インボイス制度対応室によると、10月1日から10月末現在(8月決算法人の申告期限である11月1日提出分まで集計)の登録申請件数は約10万3千件と10万件を超えている。一方、審査の結果、登録された件数は4万6496件となっている。

今後の登録事業者の掲載について国税庁では、月末時点の登録件数を翌月に掲載する。

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