コロナ禍でも資金繰りが劇的に改善!? いま、保険の見直しを検討すべき理由

コロナ禍でも資金繰りが劇的に改善!?
いま、保険の見直しを検討すべき理由

新型コロナ禍で厳しい経営を迫られている中小企業にとって、経費削減は経営上の一大テーマ。今年に入って、社用携帯の料金プランを見直したり、水道光熱費やりょい交通費などの削減に取り組んだ企業は少なくないことだろう。

また、こうした企業の動きに追随するかのように、地代家賃、システム保守、警備料、広告宣伝費、清掃費、支払手数料、備品消耗品費、コピー代などを総点検し、見直しプランを設計してくれるサービスも登場するなど、「経費削減」をテーマとするビジネスが活況だ。

経費削減を考える上で、中小企業経営者にいちどぜひ精査してもらいたいのが「生命保険」。

世の中にある多くの経費削減は「支払う料金を下げる」というだけのものだが、保険の場合には、見直すことにより保険料が削減されるだけでなく、「お金(=返戻金)が降ってくる可能性」がある。

資金繰りで困っていた会社が一転してキャッシュリッチになれるかもしれないのだ。このような可能性のある経費削減項目は生命保険しかなく、あらゆる経費削減の中でも、見直しのパフォーマンスはナンバーワンである。

ただし、大きな手間がかかるのがネック。すでに加入している保険をすべて整理して一覧化し、不必要なものを削っていくだけでなく、新たに加入する保険も決めなければならないからだ。

また、保険料が安く予定利率が高い、いわゆる「お宝保険」を解約すると損をしてしまうため、解約すべき保険を見極めるにも知識が要る。

企業経営者やドクターの中には、20本以上の保険に加入し、年間数百万円もの保険料を支払っているケースが、実は珍しくない。

いちど顧問税理士や付き合いのあるFPに相談してみてはいかがだろうか

懸賞での高額賞金は課税に注意!
一時所得で50万円以上は要申告

懸賞で高額な賞金・商品が当たった場合は課税に注意する必要がある。懸賞金は一時所得に該当する。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡でもない一時の所得を言う。

例えば、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等などが該当する。

つまり、懸賞に当選してもらった金品については、「一時所得」となり所得税の課税対象となるのだが、もらった懸賞金が全て課税対象となるわけではない。

一時所得には50万円の特別控除が認められる。

一時所得金額の計算は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額50万円を控除した金額の2分の1に税金がかかる。

したがって、懸賞金等の額が50万円以下であれば、税金がかからないので申告は不要となる。

また、賞金等を物品で受け取った場合は、その物品を評価しなければならないが、その評価は、原則として、その物品の処分見込価額となる。

例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けとることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となる。

それ以外のものは、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価する。

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