パソコン、残業規制、BCP、事業承継、人件費増加…中小企業を襲う「2020年問題」を改めて検証!

ノートパソコン

パソコン、残業規制、BCP、事業承継、人件費増加…中小企業を襲う「2020年問題」を改めて検証!

 2020年は、あらゆる分野でリスクが発生すると想定されている。まずはパソコンの問題から。Windows7のサポートが2020年1月14日に終了するが、ウェブ分析の世界的大手であるNet Applicationsによれば、今年8月時点でWindows7はOSシェア第2位。30.34%を占めており、バージョンアップに踏み切っていない企業は多い。使い続けることは可能だが、セキュリティ更新プログラムの提供が受けられないため、ウイルス侵入や個人情報漏洩のリスクは高い。東京オリンピックに乗じたサイバー攻撃や、周辺機器が利用できなくなる可能性もあり、Windows7を使い続けるメリットは薄い。
 2020年4月1日から中小企業にも残業時間の上限規制が適用される。罰則が適用されるだけでなく、厚労省のサイトに社名が公開される可能性があるため無視できない。その他、政府が2020年までに策定を求めているBCP(事業継続計画)にも対応する必要がある。大規模災害が頻繁に起こる今、重要性は高い。団塊の世代が70歳以上となり、団塊ジュニア世代が50代に突入するタイミングであることも見逃せない。前者は事業承継や退職者が増えることを意味し、後者は人件費の増加を意味する。キリンホールディングスが、昨年度決算で過去最高益をマークしたにもかかわらず、45歳以上の社員を対象とした早期退職を実施したのも、こうしたリスクを踏まえてのものだ。これらの問題に対し、適切に対応できるかどうか。決して大げさではなく、それが2020年代を生き抜くための必要条件となるだろう。

相続税の電子申告、10月から開始
現在22種類の帳票の提出が可能

 確定申告も電子申告が行えるようになって、確定申告書の提出が楽になった。電子申告できる税目は、法人税、地方法人税、消費税、復興特別法人税、酒税、印紙税、所得税、復興特別所得税、贈与税だが、今月10月から相続税も電子申告が可能になった。相続税は、他の税目と違い、添付書類の多さや相続人が連名で申告書を提出することになるため、対応が難しかったようだ。2019年1月1日以降に発生した相続が対象となる。
 相続税の申告には、法人税や所得税と異なり、遺産分割協議書や印鑑証明書など様々な添付書類の提出が必要になる。10月現在、基本的な22種類の帳票の提出が電子申告可能とされている。ただし、非上場株式及び農地の納税猶予制度については電子申告を行うことができないとされている。添付書類に関しては、戸籍の謄本などの法定添付書類のほか、提出が必要な多くの書類をイメージデータにより提出することができる。
 相続税の申告は、不動産の評価が複雑などといった理由から、申告件数の8割以上を税理士が代理しているとみられる。
 そこで、税理士等の代理送信が可能だが、その場合は、1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができる。また、税理士等が(1)税理士情報を入力し、(2)電子署名を付して代理送信することで納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)することができる。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
コメントは利用できません。

どんなことでもお気軽にご相談ください

お問い合わせ