チューリッヒ生命 3大疾病に重点を置いた福利厚生制度を導入

チューリッヒ生命
3大疾病に重点を置いた福利厚生制度を導入

 日本人の死因の5割以上を占めるがん、心疾患、脳血管疾患の「3大疾病」。とりわけがんは、2人に1人が生涯で罹患するとされ、確率の高さから厚生労働省もがん治療と就労の両立を事業者に促している。しかし、9月に内閣府が発表した「がん対策・たばこ対策に関する世論調査」によれば、治療や検査のため2週間に1回程度通院する必要がある場合、「働き続けられる環境か」との設問に対し、「そう思わない」との回答が57.4%と6割近くを占めた。
 これを敏感に受け止めた人事労務対策を打ち出したのが、チューリッヒ生命。9月から3大疾病に重点を置いた福利厚生制度を導入。「3大疾病に関する検診の自己負担額の50%を補助」「3大疾病で通院する場合は1日3時間を上限に就業扱いとする」「3大疾病で6カ月以上休職し復職した場合、復職一時金として20万円を支払う」など、就業継続の不安を軽減するとともに、治療と仕事の両立をサポートする内容となっている。
 ビジネスパーソンにとって最大のリスクは「働けなくなる」こと。会社員が加入する健康保険では「傷病手当金」が支払われるものの、最長1年6カ月分のため、長期の治療となった場合の医療費や生活費をまかなえるとは限らない。そうしたことを踏まえると、チューリッヒ生命の取り組みは、ある程度の安心感を担保するものといえる。3大疾病を発症していない人にとっても「安心して働ける職場」とアピールできるため、採用戦略上の好影響も期待できるのではないか。

受け取り方法で異なる満期保険金
一時金で受領した場合は一時所得

 生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより異なる。所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合だ。この場合の満期保険金等は、受け取りの方法により、一時所得又は雑所得として課税される。
 保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になる。一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となる。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額だ。
 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になる。雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額である。年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収される。年金が支払われる際は、「(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%」で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収される。
 一方、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税される。

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