ものづくり補助金 採択結果が公表採択638者、採択率は約34%

中小企業や小規模事業者の革新的な設備投資を支援する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の第21次公募における採択結果が公表された。

これによると、今回の公募では、申請者数1,872者に対し、採択されたのは638者。全体の採択率は34.1%だった。内訳は「製品・サービス高付加価値化枠」で615件、「グローバル枠」で23件選出されたほか、米国の追加関税措置により影響を受けた199の事業者が優先採択の対象となった。

近年の採択率の推移を辿ると、第16次公募までは40%から50%台という比較的高い水準を維持していた。しかし、第17次公募から採択率は30%前後へと急落し、今回までその傾向が続いている。

この大きな転換点となったのが、第17次公募から導入された「口頭審査(オンライン面談)」の存在だ。従来の審査は、事業者が作成した事業計画書をベースに評価される傾向があったが、口頭審査の導入によって審査のあり方は一変。経営者自身が、自社の事業計画の革新性や収益性、さらには具体的な実現可能性について、自分の言葉で説明し、審査員の質問に答えなければならなくなった。

ものづくり補助金は、1月30日に第22次公募の締切を迎えるが、この採択結果は4月下旬に公表される見通し。採択率がどのように変化するか注目される。

令和8年度税制改正
暗号資産課税の見直しが決定

政府は「貯蓄から投資へ」の流れを一層加速させ、個人が保有する金融資産を国内投資へと振り向けることで「強い経済」の実現を目指している。こうした政策方針の下、暗号資産についても、従来のような投機的な取引にとどまらず、国民の資産形成を支える金融商品の一つとして位置付け直す動きが進められてきた。この流れを受け、令和8年度税制改正では、暗号資産取引に係る税制の見直しが行われることになった。

改正の柱の一つが、課税方式と税率の変更。暗号資産の現物取引、デリバティブ取引、ならびに暗号資産関連ETF(上場投資信託)から生じる所得については、総合課税ではなく、分離課税の対象とされることになった。税率は一律20%で、内訳は所得税15%、個人住民税5%。これにより、暗号資産取引は株式等と同水準の税負担となり、投資判断における不確実性の低減が期待される。

あわせて、損失の繰越控除制度が新たに創設される。暗号資産取引によって生じた損失のうち、その年分の所得から控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、暗号資産に係る所得から控除することが可能になる。価格変動が大きい暗号資産の特性を踏まえ、長期的な投資行動を後押しする制度設計といえる。

これらの改正は、改正金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行われる暗号資産取引から適用される予定だ。

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