「専門実践教育訓練の指定講座 4月1日付で新規講座は229講座に

「専門実践教育訓練」の指定講座
4月1日付で新規講座は229講座に

厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の2023年4月1日付け指定講座を公表した。

今回、新規に指定する講座は、デジタル技術の進展を踏まえたニーズに応じた人材育成を行う第四次産業革命スキル習得講座や、介護福祉士、看護師などの資格取得を目標とする養成課程など計229講座。

また、働きながら学びやすくする観点から、オンライン講座51講座、夜間講座19講座、土日講座20講座をそれぞれ新たに指定した。

この結果、専門実践教育訓練給付の対象となる新規指定は229講座(再指定262講座)、これまでに指定したものを合わせると、2023年4月1日時点で2820講座となる。


「教育訓練給付」とは、労働者の主体的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した際に、訓練経費の一部を雇用保険により給付するもの。

オンライン講座は、通信制の講座のうち、一部又は全部をe-ラーニングにより実施するもの。


「教育訓練給付」のうち「専門実践教育訓練給付」は、中長期的なキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続きを行うことで、受講費用の50%(年間上限40万円)を6ヵ月ごとに支給するもの。

また、訓練修了後1年以内に資格などを取得し、就職などをした場合には、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加支給する。

インボイスの2割特例の経過措置
2割特例は4回の申告が対象に

本年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置がある。


財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説している。


それによると、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者で、具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となる。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはならない。


2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間。

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告が、また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となる。

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