<質問>
仲の良い友人と2人で小さな総菜店を経営しています。
昨今のデリバリーブームが奏功し売り上げは好調で、食品スーパーに納品する話もあり戦力確保のため求人を検討しています。
採用時には労働条件通知書を渡さないといけないそうですが、これまで作ったことがありません。
どうしても必要なのでしょうか。
<回答>
初めて作成するときは面倒に感じますが、労働基準法第十五条に「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間・その他の労働条件を明示しなければならない」と使用者の義務を定め、さらに労働基準法施行規則では「労働条件を明示する方法は書面交付」としています。
この法令に違反すると 30 万円以下の罰金なので、労働条件通知書を作って渡す以外に選択肢はありません。
無料のひな型も公開されているので手間と時間、少しの出費が必要だとしても一度、貴社用の労働条件通知書のひな型を作ることをおすすめします。
なお労働条件があいまいであったために、不利益や未払い賃金があったと労働者がえてくる事案は近年では珍しくありません。
その場合の請求額は前述の罰金の10 倍程度のようです。経営に必要なリスクマネジメントだとお考えください。