社労士がズバッ!【「在職定時改定」について教えてください】

<質問>

現在 68 歳の年金受給者です。

定年退職後に妻と会社を立ち上げ 雑貨の販売店を経営し、社会保険にも加入しています。

役員報 酬額は顧問の税理士に相談して厚生年金の受給額に影響しない 金額にしてきましたが、今年の秋に厚生年金の在職定時改定が 始まるそうです。

どんなことに注意すればよいのでしょうか。

<回答>

厚生年金法改正により「在職定時改定」制度が導入されること になりました。

この制度は「65 歳以上で仕事を継続しながら厚 生年金に加入している」「老齢厚生年金の受給資格がある」「9 月1日の時点で厚生年金に加入している」という3つの条件が そろった場合、その前月である8月までの加入実績を年金額に 反映して増額し、同年10月から増額された年金が支払われる 仕組みです。

ただし10月分と11月分の年金は12月支給な ので、実際に年金の受給額が変わるのは12月からです。

この 制度の開始により前年9月から1年間の加入実績が年金額に反 映されることになりますが、新制度が 始まる2022年は 65 歳以降の加入 実績がまとめて反映されるため、増額 は大きいと思われます。

早めに年金事 務所に出向くなどして年金額の見込み を確認することをおすすめします。

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