社労士がズバッ!職場のQ&A【自発的な長時間労働について教えてください】

<質問>

私の兄は営業マンで早朝から深夜まで働き、休日もほとんど職場に行きます。

当然、給料は多いのですが、こんな状態が続くと働き過ぎで体を壊すのではないかと心配です。

本人は、自ら希望して残業や休日出勤をしているので、命令ではないから働き過ぎには当たらないと言います。

本当にそうなのでしょうか。

<回答>

厚生労働省のガイドラインには「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」と明確に判断基準が示されています。

取引先の都合に合わせて仕事をすることの多い営業職では、勤務時間の把握があいまいになることや、勤務時間が適正に管理されていないケースは珍しくありません。

今回の場合のように、明確な業務命令がなく自発的に動いているとしても、長時間労働による健康障害のリスクは低下しません。


自発的とは方便に過ぎず、会社が黙認しているだけなので労働時間に当たります。

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