社労士がズバッ!【兼業にかかわる雇用保険について教えてください】

【兼業にかかわる雇用保険について教えてください】

<質問>

観光客向けの土産物店を経営しています。

来店客の多い週末だけ1日8時間勤務の 70 歳の高齢者1名を、2日間ほど雇用しています。

先日「平日は他の会社でパート勤務をしているので雇用保険に入りたい」と申し出がありました。

当社の勤務時間では加入は無理だと思うのですが、どう答えればよいでしょうか。

<回答>

2022年1月施行の改正により、65 歳以上のダブルワーカーに対する雇用保険の適用範囲が拡大されました。

以前は1つの事業主ごとに週 20 時間以上、31 日以上継続して雇用されることが雇用保険の適用条件でしたが、複数の事業主に雇用される65 歳以上の労働者で、1つの事業主における1週間の所定労働時間が 20 時間未満かつ、1週間の所定労働時間の合計が 20 時間以上の場合は、労働者からの申し出により雇用保険が適用できるようになりました。

なお労働者の他の勤務先での所定労働時間や賃金を把握することは困難なため、ハローワークへの申し出は本人が行う事となっています。

あくまでも労働者からの申し出によるので、労働者本人の意思に関係なく機械的に雇用保険に加入するわけではありません。

高齢者が貴重な戦力となる状況下では有効に活用したいですね。

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