社労士がズバッ!【在職老齢年金の支給停止について教えてください】

【在職老齢年金の支給停止について教えてください】

<質問>

社員3名と短時間勤務のパート8名を雇用して野菜を生産している農業法人です。

私と妻と社員3名は社会保険に加入しています。

社員のうち1名が「年金をもらえる年齢に近づき、年金が減らない範囲で働きたい」と申し出てきました。

勤務時間を減らされると困るのですが、良い対処方法はないでしょうか。

<回答>

厚生年金保険法が改正され、2022年4月以降においては60歳から64 歳までの在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられました。

具体的には、これまでの支給停止基準額28 万円から47 万円への変更です。

国の試算では、この改正により在職受給者でいくらかでも年金が減らされる、つまり支給停止となる対象者は約37 万人から約11 万人に減る見込みです。

さらに全額停止となる人は受給者全体の7%と推計されています。

現在の65 歳前の在職老齢年金受給者の多は、特別支給の老齢厚生年金だけですから、一般的な労働者の場合、年金の支給停止額を気にする必要はほとんどなくなります。

貴社の社員の支給停止額がいくらになるのか、計算方法は難しくありませんが、大切なお金の話なので一度、年金事務所に出向くか社会保険労務士に相談されてはいかがでしょうか。

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