
<質問>
家族とパート2名で料理店を営んでいます。
パートの2人には時間給のほかに食事手当、通勤手当を毎月、定額で支払っています。
時間給に手当を含めて計算すると最低賃金を上回っているのですが、仕事仲間から「最低賃金の計算には手当は含められない」と言われました。どのように考えればよいのでしょうか。
<回答>
月給制の従業員の場合は「月給÷1カ月の平均所定労働時間」、日給制の場合は「日給÷1日の所定労働時間」で時間単価を割り出すのが最低賃金の計算の原則です。
当然ですが時間給の場合は、そのままの金額となります。
また毎月一定の金額で支給される手当の中には、条件を満たせば最低賃金の計算に組み入れることが認められている手当があります。
役職手当、職務手当、食事手当、通勤手当はこれに該当する場合があるといわれています。
とはいえ最低賃金法違反は厳しく処罰されますので、安易に判断することなく、当事務所や最寄りの労働基準監督署にご相談ください。