改正高年齢雇用安定法が4月1日に施行 福利厚生やマネジメントの充実が必須に

改正高年齢雇用安定法が4月1日に施行
福利厚生やマネジメントの充実が必須に

「70歳までの就業機会確保」を努力義務とする改正高年齢雇用安定法が4月1日に施行された。

高齢者の就業機会が確保されることによって、企業の人手不足解消にある程度の効果が期待できるだろう。

なにしろ、15~64歳の生産年齢人口は3年連続で6割を切っており、毎年40万人近く減少を続けているのだ。

生産年齢人口が減少し続けているのだから、65歳以上の労働力を生み出さなければ、いずれわが国の産業を維持できなくなるのは自明。昨年、家電量販店のノジマが最長80歳までの雇用延長を制度化したが、このようなニュースが出るたびに「そんな歳まで働きたくない」という声が各方面からあがる。

だが、こうした動きが当たり前になる日もそう遠くないだろう。一方で、高齢者に労働力が偏ることにより、これまでにない問題が生じる可能性がある。

たとえばマネジメント分野。「年上の部下」は珍しい存在ではないが、部署内でマネジメント職以外の全員が65歳以上になることも十二分にあり得る。

そうなると、「高齢者マネジメント」に特化した研修プログラムをマネジメント人材向けに実施する必要も出てくるだろう。

そして、福利厚生面ではメディカルヘルスケアのより一層の充実が求められることに。

健康診断やメンタルヘルスケアの内容も従来通りとはいかない。

「がん」や「認知症」を抱えて働く人材も増えるだろう。多職種の医療ネットワークとの緊密な連携も必要になるかもしれない。

75歳以上が人口のボリュームゾーンとなる時代がすぐそこまでやってきている。これからの時代、マネジメント職の研修や主に医療面での福利厚生の充実を図れるかどうかが、企業の持続可能性を左右するようになるのは間違いないだろう。

2021年度税制改正関連法が成立
住宅ローン控除の特例の延長など

2021年度税制改正関連法における所得税法等の一部改正法案及び地方税法等の一部改正法案が3月26日、参院本会議で可決・成立した。原則4月1日に施行された。

主な改正内容をみると、個人所得課税では、住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長(一定の期間に契約し、2022年12月31日までに入居した者が対象)。

この延長した部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とする。

法人課税では、クラウド化等による事業変革に係る投資に対する税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができるデジタルトランスフォーメーション投資促進税制を創設する(2年間の時限措置)。

また、2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができるカーボンニュートラルに向けた投資促進税制を創設する(3年間の時限措置)。

資を増加させる企業について、2年間の時限措置として、税額控除の上限を引き上げる(改正前:25%→30%)とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(改正前:6%→2%)を行う。

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