12月以降の雇調金に経過措置 来年1月までの間は上限9000円

12月以降の雇調金に経過措置
来年1月までの間は上限9000円

雇用調整助成金は2022年12月以降、通常制度とな るが、2020年1月24日から2022年11月30日までの間 の休業等でコロナ特例を利用した特に業況が厳しい事業所について、2023年1月までの間、上限9000円 とする経過措置を設けた。

また、これまでコロナ特例を利用しておらず、12 月以降に新たに助成金を申請する事業所は通常制度 の適用となるが、2023年3月31日までは休業計画届 の提出不要など支給要件を緩和する。

経過措置の対象範囲に該当する中小企業の場合の 2022年12月1日から2023年3月31日までの助成内容 等は、原則、生産指標が前年同期比で1ヵ月10%以 上減少している事業主は助成率2/3、上限8355円 だが、特に業況が厳しい事業主(生産指標が、直近 3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で 30%以上減少している事業主)は助成率2/3(解 雇等を行わない場合9/10)、上限9000円となる。

2022年12月1日時点で対象期間が1年を超えてい る場合(1)及び同日以降2023年3月30日までの間に 1年を超える場合(2)は、対象期間を2023年3月末ま で延長する。

1年を超えない場合(3)は対象期間の延長はない。

経過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生 産指標の確認(1ヵ月10%以上減少しているか)を 行う(ただし(2)、(3)は確認時期の例外あり)。

申請の際は売上などがわかる書類を添付する。

2021事務年度法人税調査を公表
申告漏れ所得金額6028億円把握

国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、 今年6月までの1年間(2021事務年度)に、あらゆ る資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行 った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法 人など、調査必要度の高い法人4万1千件(前事務 年度比63.2%増)を実地調査した。

その結果、申告 漏れ所得金額は6028億円(同14.0%増)、法人税と 消費税の追徴税額は2307億円(同19.2%増)だった。

申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、“簡易な接触”を活用し、自発的な申告内容等 の見直し要請を6万7千件(前事務年度比▲2.0%) 実施。

その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同 16.6%増)、追徴税額は104億円(同67.5%増)だった。

簡易な接触とは、税務署において書面や電話 による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するもの。

新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加するなか、 実地調査1件当たりの追徴税額は570万1千円(前 年度比▲27.0%)となった。

また、源泉所得税については、実地調査の件数は 4万8千件で、源泉所得税等の非違があった件数は 1万5千件、追徴税額は228億円。

簡易な接触の件 数は12万9千件で、追徴税額は78億円となっている。

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