コロナの雇調金の特例等を見直し 10月以降は助成額上限を引下げ

コロナの雇調金の特例等を見直し
10月以降は助成額上限を引下げ

厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染 症に係る雇用調整助成金・休業支援金等の特例措置 について、10~11月の具体的な助成内容を公表した。

雇用調整助成金等は、2022年9月までの原則的な特 例措置の助成額上限9000円を10~11月は8355円に、 地域特例・業況特例は上限1万5000円を1万2000円 に減額する。

休業支援金等は、地域特例の9月まで の助成額1万1000円を10~11月は8800円に減額す る。

10~11月の特例措置の助成額上限8355円は、雇用 保険の基本手当の日額上限(8355円)との均衡を考 慮して設定したという。

特例措置の対象は、生産指 標が、前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過 去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月5% 以上減少している事業主だが、2022年10月以降は、 生産指標が前年同期比(前々年同期、3年前同期又 は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月 10%以上減少している事業主となる。

また、産業雇用安定助成金については、支給対象 期間を1年間から2年間に延長し、支給対象労働者 数の上限(出向元・出向先とも1年度500人)を、出 向元については撤廃するとしている。

産業雇用安定 助成金とは、コロナの影響により事業活動の一時的 な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向によ り労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先 の双方の事業主に対して助成を行うもので、2020年 2月5日に施行された。

金融庁、2023年度税制改正要望
NISAの抜本的拡充等が中心

金融庁は、2023年度税制改正要望において、岸田 政権が掲げる「資産所得倍増プラン」を促す改正要 望として、少額投資非課税制度(NISA)の恒久 化や非課税保有期間の無期限化、年間投資枠の拡大 などの抜本的拡充を中心に、資産形成促進に関する 費用に係る法人税の税額控除の導入などを盛り込 んだ。

NISAの抜本的拡充では、制度の恒久化ととも に、非課税保有期間(現行:一般NISA5年間、 つみたてNISA20年間)の無期限化、年間投資枠 (同120万円、40万円)を拡大し、弾力的な積立を 可能にすること、非課税限度額(同600万円、800万 円)の拡大(簿価残高に限度額を設定)、長期・積 立・分散投資によるつみたてNISAを基本としつ つ、一般NISAの機能を引き継ぐ「成長投資枠(仮 称)」の導入を求めた。

また、つみたてNISAの 対象年齢(現行20歳以上、2023年以降は18歳以上) を未成年者まで拡大することを要望した。

資産形成促進に関する費用に係る法人税の税額 控除の導入は、今後、企業による従業員の資産形成 に関する取組みを促進していくことが重要として、 その取組みを促す観点から、資産形成促進に関する 費用(例えば、企業が行う金融経済教育に関する費 用)の一定割合について、法人税の税額控除を導入 することや、職場つみたてNISA奨励金が「賃上 げ促進税制」の対象となる旨を明確化することなど を求めている。

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