標準者退職金等に関する実態調査 60歳・総合職で大卒が2243万円

標準者退職金等に関する実態調査
60歳・総合職で大卒が2243万円

経団連が2021年9月末に実施した「退職金・年金に関する実態調査」結果によると、標準者の退職金額は、いずれの学歴区分においても勤続年数・年齢の上昇に伴って増加し、「管理・事務・技術労働者(総合職)」の60歳では、大学卒(勤続年数38年)が2243.3万円、高校卒(同42年)が1953.0万円だった。

標準者退職金とは、学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者を対象に算出したものをいう。


「管理・事務・技術労働者(総合職)」の大学卒のその他の年齢の標準退職者支給額は、勤続年数10年(32歳)が288.6万円、同20年(42歳)が822.3万円、同30年(52歳)が1649.1万円となっている。

増加幅をみると、「管理・事務・技術労働者総合職)」では、大学卒は勤続年数25年(1209万円)と30年の間、高校卒は勤続年数30年(1162.7万円)と35年(1542.5万円)の間で、それぞれ最も大きくなっている。

賃金改定額と退職金算定基礎額の関係をみると、「賃金改定額とは関係なく別建てとなっている」とする企業が増加傾向にあり、82.4%と全体の8割強を占めている。別建てとする企業のうち、「ポイント方式(点数×単価)」採用が7割強(76.7%)にのぼる。

ポイント配分割合は、各勤続年数・年齢において、「資格・職務要素」が60%台、「年功要素」が20%前後~20%台半ば、「考課要素」が10%前後となっている。

2022年度税制改正法が可決成立
賃上げに係る税制措置の拡充等

2022年度税制改正法である国税の所得税法等一部改正法と地方税法等一部改正法は、ともに3月22日に開かれた参議院本会議で可決、成立した。

主な改正をみると、国税関係では、控除率を0.7%(改正前1%)、適用対象者の所得要件を2000万円(改正前3000万円)以下にする等の見直しを行った上で、住宅ローン控除制度の適用期限を2025年末まで4年延長する。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、非課税限度額を最大1000万円(改正前1500万円)に引き下げた上で2023年末まで2年延長する。

賃上げ税制を拡充し、大企業等では継続雇用者(改正前:新規雇用者)の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%(改正前:最大20%)を税額控除できる制度(2年間の時限措置)にし、中小企業では雇用者全体の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、控除率を最大40%(改正前:最大25%)に引き上げた上で、適用期限を2024年3月末まで1年延長する。

所得税及び法人税の税務調査で証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者等への対応策として、必要経費不算入・損金不算入の措置が講じられる。

一方、地方税関係では、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、2022年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(改正前5%)とする。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
コメントは利用できません。

どんなことでもお気軽にご相談ください

お問い合わせ