不適切な会計・経理の開示企業 開示社数は7年連続50件以上

不適切な会計・経理の開示企業
開示社数は7年連続50件以上

東京商工リサーチがこのほど発表した「不適切な会計・経理の開示をした企業の実態調査」結果によると、2021年に「不適切な会計・経理」を開示した上場企業は、51社(前年比▲15.0%)だった。

集計を開始した2008年以降、2019年に過去最多の70社を記録したが、その後は2年連続で減少、2021年は約3割(▲27.1%)下回った。だが、開示社数は2015年から7年連続で50件以上を維持している。

2021年も新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が3回発令され、企業だけでなく業績や財務内容などの適正をチェックする監査法人、公認会計士も在宅勤務を強いられた。

2021年は不適切会計の開示社数は減少したが、コンプライアンス(法令順守)、コーポレートガバナンス(企業統治)の観点から、不適切会計のチェックに向けた業務フローの確認の必要性は変わらない。

内容別では、最多は経理や会計処理ミスなどの「誤り」で24件(構成比47.1%)。次いで、「架空売上の計上」や「水増し発注」などの「粉飾」が15件(同29.4%)だった。

また、子会社・関係会社の役員、従業員の「着服横領」は12件(同23.5%)だった。

発生当事者別では、最多は「会社」と「子会社・関係会社」の20社(構成比39.2%)だった。「会社」では会計処理手続きなどの誤りが目立ち、「子会社・関係会社」では売上原価の過少計上や架空取引など、見せかけの売上増や利益捻出のための不正経理が目立った。

租税特別措置の適用実態調査結果
81項目で適用件数は約209万件

2020年度の法人税関係租税特別措置の適用実態調査結果をまとめた報告書が、1月25日、2022年度の国税関係の税制改正法案である所得税法等一部改正法案とともに国会に提出されている。

この報告書は、租税特別措置の適用実態を把握することにより、適用状況の透明化を図るとともに税制の適切な見直しを行うことが目的。

法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要がある。適用額明細書に記載された租税特別措置の適用額等を集計することで租税特別措置の適用状況が明らかとなる。

2020年度報告書は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間に終了した事業年度に適用を受けた法人税関係特別措置の適用実態調査結果を取りまとめた。

2020年度に適用額明細書を提出した法人数は、136万9793法人で適用件数は法人税関係の租税特別措置81項目について延べ209万758件。

適用件数が最も多かったのは、所得800万円以下の部分について税率を15%(本則19%)に軽減する「中小企業者等の法人税率の特例」の99万2154件で、適用額は3兆9175億円。次に多かったのが取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に300万円を限度に全額損金算入できる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の64万3069件で、適用額は3607億円だった。

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