寅(とら)年生まれは1025万人 新成人は120万人と過去最低更新

寅(とら)年生まれは1025万人
新成人は120万人と過去最低更新

総務省統計局がこのほど発表した2022年1月1日現在における「寅(とら)年生まれ」の人口と「新成人」の人口の推計によると、本年1月1日現在における寅(とら)年生まれの人口は1025万人で、総人口1億2545万人(男性6099万人、女性6447万人)に占める割合は8.2%となっている。

男女別にみると、男性は499万人、女性は526万人で、女性が男性より27万人多くなっている。

寅年生まれの人口を出生年別にみると、「1974年(昭和49年)生まれ」(2022年に48歳になる人)が198万人と最も多く、次いで「1950年(昭和25年)生まれ」(同72歳になる人)が185万人、「1962年(昭和37年)生まれ」(同60歳になる人)が153万人などとなっている。

最も若い「2010年(平成22年)生まれ」(同12歳になる人)は106万人で、第2次ベビーブーム(1971年~1974年)世代である1974年生まれの約半数となっている。

一方、昨年1年間(2021年1月~12月)に、新たに成人に達した人口(2022年1月1日現在20歳の人口)は120万人で、前年と比べると4万人減少となっている。

人口については過去最低を更新した。また、総人口に占める割合は12年連続で1%を下回っている。

男女別にみると、男性は61万人、女性は59万人で、男性が女性より2万人多い。女性100人に対する男性の数(人口性比)は104.6となっている。

企業への賃上げ促進税制の見直し
中小企業の税額控除率は最大40%

2022年度税制改正の目玉の一つは企業の積極的な賃上げを促すための措置。

今回の税制改正では、雇用者全体の給与総額の増額分を法人税額から差し引く控除率が、大企業で最大30%(現行20%)、中小企業で最大40%(同25%)に引き上げられる。

大企業の人材確保促進税制は、前年度からの継続雇用者の給与総額で判断する。

前年度から3%以上増やせば、継続雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額から差し引く。

増加割合が4%以上のときは10%上乗せし25%。

さらに、教育訓練費を前年度から20%以上増やせば、税額控除率に5%加算し、この結果、大企業の控除率は最大30%となる。

ただし、控除税額は当期の法人税額の20%が上限となる。

中小企業における所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を1.5%以上増加させた場合、その増加額の15%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度。

中小企業は、継続雇用者だけでなく新規雇用者も含む雇用者全体の給与総額が前年度より2.5%以上の場合は、税額控除率に15%を加算し30%。

さらに、教育訓練費を10%以上増やすと、控除率に10%が加算され、中小企業の控除率は最大40%となる。

なお、教育訓練費の上乗せ措置の適用を受ける場合には、大企業と同様、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)が必要とされる。

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