上場株式の配当所得に課税強化 個人住民税や社会保険料に影響

上場株式の配当所得に課税強化
個人住民税や社会保険料に影響

令和4年度税制改正大綱では賃上げ税制や住宅ローン控除が目立っているが、その裏で課税強化とも取れる改正が行われる。「上場株式等の配当所得等に係る課税方式」と記載された項目がそれだ。

現行制度では、上場株式等に係る配当所得等については①総合課税方式、②申告不要方式、③申告分離課税方式の3つの課税方式があり、納税義務者が所得税の確定申告及び個人住民税の申告を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することができる。

そのため、例えば年金生活をしながら株の配当を受けている人は、所得税については配当も含めて総合課税で低い税率を選択、住民税については、これを合算せずに申告不要とする。

申告不要とした所得は合計所得金額には含まれないため住民税が減少するだけでなく、住民税額をベースに計算される国民健康保険料などの金額も抑えることができるのだ。

低~中所得者が投資を行った場合の負担を軽減する手法として期待されてきた一方、「所得税の所得と個人住民税の所得が一致しないのは問題」として、令和2年2月25日の衆議院予算委員会でも議題として取り上げられていた。

こうした指摘を受けて、今回の改正では所得税の課税方式と個人住民税の課税方式が一致するよう改正が行われることになった。

大綱には「個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする」と記載されており、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することそのものを制限すると予想される

20年分相続税の課税割合8.8%
相続財産額は「土地」が3割強

国税庁がこのほど公表した2020年分相続税の申告状況によると、2020年中(2020年1月1日~12月31日)に亡くなった人(被相続人)は、過去最高だった2019年(138万1093人)を▲0.6%とやや下回る137万2755人だった。

このうち相続税の課税対象被相続人数は、同4.4%増の12万372人で、課税割合は8.8%(2019年分8.3%)だった。今回の対象は、2021年11月1日までに提出された相続税額のある申告書に基づき集計している。

課税割合8.8%は、前年より0.5ポイント増加し、2015年の相続税の基礎控除引下げ以降では最も高く、6年連続8%台の割合となり、相続で税金がかかるのは100人に8人という状況が続いている。

また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、16兆3937億円で前年比3.9%増加し、税額は2兆915億円で同5.9%増加した。

被相続人1人当たりでみると、課税価格が前年比▲0.5%の1億3619万円(相続税額のない申告書に係る価格は5102万円)と微減となったが、税額は1737万円で同1.4%増加した。

また、相続財産額の構成比は、「土地」が34.7%と3割強を占め、「現金・預貯金等」が33.9%、「有価証券」が14.8%、退職金や生命保険などが含まれている「その他」が11.3%、「家屋」が5.3%の順となっている。

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