バレンタインショックの再来!? 国税庁が「名義変更プラン」にメス

バレンタインショックの再来!?
国税庁が「名義変更プラン」にメス

一昨年のいわゆる「バレンタイン・ショック」により、現在、税メリットのある生命保険は①養老保険ハーフタックスプラン、②逆ハーフタックスプラン、③契約者名義変更プランの3つ。このうち、3つ目の「契約者名義変更プラン」に関して、3月12日、ある保険会社が募集代理店へ「法人定期保険契約等に係る権利の評価について、国税庁から見直しの連絡があった」という旨の文書を送付し、話題になった。その後、3 月 17 日に拡大税制研究会が開催され、各生命保険会社に対し具体的な案が国税庁より示されたようだ。

詳しい内容は明らかにされていないが、上記保険会社の文書によると、現行では一律解約返戻金額で評価されている名義変更時の経済的利益について、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価するよう見直される模様。

また、この改正は「法人税基本通達9-3-5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、改正日後に名義変更を行った場合に適用する」とのこと。つまり、過去の契約にまで遡及して適用される可能性があるということで、業界内では早くも警戒の声があがっている。

あまりにもインパクトの大きい今回の問題、事の発端が3月12日~15日とホワイトデー近辺であったことから、一昨年の「バレンタイン・ショック」に準え、一部ではすでに「ホワイトデー・ショック」と呼ばれている。

気になる今後のスケジュールだが、通達の改正であることから法改正は不要。パブリックコメントを経ての改正となる。パブリックコメントが4月下旬頃の実施、改正通達の発遣は6月中というのが大方の見方だ。

死亡後3年以内に支給の退職金
相続財産とみなされて課税対象

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいう。したがって、これには現物で支給された場合も含まれるので注意したい。

死亡後3年以内に支給が確定したものとは、(1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定、(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいう。

相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではない。

全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されない。


非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」により計算した額となる。

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいう。法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなる。

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はない。

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