コロナ禍で「地域」「レジリエンス」がキーワードに スマートシティに向けた自治体の取り組みに商機?

コロナ禍で「地域」「レジリエンス」がキーワードに
スマートシティに向けた自治体の取り組みに商機?

新型コロナウイルス禍は、1年以上にわたる長期戦となっている。このパンデミックが与えた教訓のひとつとして「地域」の重要性がある。感染拡大を防止するには、ごくローカルなレベルで「3密」を避け、感染ルートの特定・隔離を実施する必要がある。

医療機関との連携も考えると、実は地方自治体が果たすべき役割は重い。

毎年のように大規模な自然災害が起きていることも踏まえると、「まち」としてレジリエンスを向上させていかなくては、住民一人ひとりを守ることはできないのだ。

では、具体的にどうすればいいのか。この困難なミッションに挑んでいる自治体が静岡県浜松市。

2020年12月に「避難所におけるCOVID-19感染防止対策」の実証実験を実施。

顧客管理システム大手のセールスフォース・ドットコムとコラボし、住民起点のCRMを活用したプラットフォームを構築。検温後に適切な区画へ誘導し、どの区画に誰がいるかを把握したうえで、万一のクラスター発生時の接触者追跡までワンストップで可能にした。

この試みの特徴は「住民起点」のプラットフォームを構築したこと。従来は「災害起点」で行政や関係機関がバラバラに情報を発信していたため「停電情報を知るため電力会社のサイトを見る」といった手間がかかっていたが、一刻を争う危機的状況では通用しない。住民起点の情報提供ができれば、「海岸近くにいる人」を瞬時に捕捉し、モバイルデバイスにすぐ警告を発することもできる。

こうした取り組みは自治体主導では難しいため、産官学が足並みをそろえることが必須となる。ここで紹介した災害対応のみならず、モビリティや害虫・害鳥駆除といった地域に密着した社会課題を、全国津々浦々で解決する必要があるだけに、各地域に密着した企業の力が求められるようになるだろう。

テレワークの導入費用に注意!
「支給」、「貸与」で異なる課税

新型コロナウイルス感染症の対策や働き方改革の一環として、テレワークやリモートワークでの在宅勤務を導入する企業が急増している。

そのため従業員は、自宅で職場と同様の環境で仕事ができるよう通信環境の整備や作業スペースを整える必要があり、従業員の経済的負担も増えることになる。企業側は、従業員が自宅でも効率的に仕事ができるように、業務に欠かせない物品を全額負担して用意することが一般的だ。

それでは、企業側が、通信環境の整備等業務に必要なPCやモニター等のICT機器や椅子などの器具備品などを会社の負担で用意し、従業員に「支給」した場合、課税関係はどのようになるのか気がかりなところだ。


給与所得を有するものがその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして、所得税法関連の政令で定めるものは非課税所得となっている。

しかし、その政令で定めるものの中にはテレワークで必要とされる物品は明記されていないことから、非課税対象にならないので、原則現物給与として課税の対象となる。

では、会社にある備品や必要な物品を購入して従業員に「貸与」して、テレワークのためだけに使用した場合はどうなるのか。

「貸与」の場合は、資産の所有権は会社側にあり、従業員には返却の義務があることから、課税関係は発生しない

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