JALが「レディース&ジェントルメン」を廃止! 企業がジェンダーニュートラルに取り組む意義

JALが「レディース&ジェントルメン」を廃止!
企業がジェンダーニュートラルに取り組む意義

「レディース&ジェントルメン」から始まる英語のアナウンス。JALはこれを2020年10月から廃止、もしくは別の表現に変更すると発表。「性別を前提とした敬称」から「ジェンダーニュートラルな表現にするため」だという。ジェンダーニュートラルとは、男女の性差に偏らない考え方のこと。

近年では、性的マイノリティであるLGBTへの配慮から、性差を極力なくした制服を採用する中学校が登場したりしている。

一方、性差の偏りをなくす必要性を感じない人もいるのは事実だ。とりわけLGBTに対する取り組みには抵抗を示す人も少なくない。代表的なのが、2018年に杉田水脈衆議院議員が雑誌で発表した「LGBTは子供を作らない、つまり『生産性』がない」として、支援のために税金を投入することに疑問を呈した意見だ。この意見は激しい反発を生んだが、その後も当人は議員を続けており、自民党も処分はしていない。

このことからも、ジェンダーやLGBTの問題は、社会的なコンセンサスを得たとはいえないことがわかる。ただし、企業にとって、ジェンダーニュートラルへの取り組みは生き残りに欠かせないパーツとなる可能性がある。

現代社会において、消費者のニーズは多様化・複雑化の一途をたどっており、マニュアル対応のみでは通用しない。多様性を認め、活用することが競争で勝ち抜くうえで不可欠となってきているのだ。大手企業は、そのことを早くから理解しており、2017年の時点で、日本経済団体連合会(経団連)の会員企業の42.1%はLGBTへの取り組みを実施していた。

もちろん、社内制度をLGBT対応するだけで「ダイバーシティ・マネジメント」が実現できるわけではない。しかし、少なくとも硬直化した評価制度による年功序列を見直す気運を生み出し、マイノリティをしっかりと評価する風土を醸成していくことで、多様なニーズに柔軟な対応ができるようになるだろう。

アルバイトの源泉徴収計算に注意
副業かどうかの確認がポイント

飲食店などでは、アルバイトを雇うことも少なくない。アルバイトに対して給与の支払いをする場合には、給料から所得税を源泉徴収する必要がある。

これは正社員かパート・アルバイトかにかかわらず同様だが、源泉徴収する所得税の金額の計算にあたっては、パートやアルバイトに特有の注意すべきポイントがある。
それは、そのアルバイト等がほかでも仕事をして給料を受けていて、そこでの仕事が副業かどうかの確認だ。

副業で働いている場合、副業でない場合に比べて源泉徴収する所得税の金額が多くなる。副業なのに、副業でない前提で計算をしてしまうと、所得税の源泉徴収額が過少になってしまう。

そのため、パート・アルバイトを雇う際には、必ず副業かどうかを確認する必要がある。副業でない場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、最初に給料を支払う日の前日までに提出してもらわなければならない。
雇用者側は、同申告書の提出をもって副業か副業でないかを判断して、源泉徴収する所得税の計算を行う。源泉徴収する所得税の金額は、国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で確認する。

月額表を見てみると、甲蘭と乙蘭に分かれているが、給与を支払うパートやアルバイトが副業ではない場合(本業の場合)は、甲欄を、副業の場合は、乙欄を参照にそれぞれ源泉徴収する金額を計算することになる。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
コメントは利用できません。

どんなことでもお気軽にご相談ください

お問い合わせ