「ドコモ口座」事件は何が問題なのか? 今の経営者に欠かせない資質が浮き彫りに

「ドコモ口座」事件は何が問題なのか?
今の経営者に欠かせない資質が浮き彫りに

NTTドコモの電子決済サービス「ドコモ口座」が、銀行預金の不正引き出しに悪用された。9月10日時点で被害額は約1,800万円とされているが、1億2,000万口座を抱えるゆうちょ銀行でも被害が報告されており、今後さらに拡大する懸念もある。

しかし、なぜこのような初歩的な問題が起こったのか。その土壌をつくったのは、テクノロジーリテラシーの低さと、大企業に対する根拠のない信頼感だろう。NTTドコモのサービス設計が杜撰であることは間違いないが、それを確認もせず安易に提携し、銀行口座との接続を開放した銀行側の責任も重い。

しかも、提携35行の中には、みずほ銀行、三井住友銀行のメガバンク2行も含まれている。意思決定権を持つ経営層にテクノロジーリテラシーがあれば、「この問題点はクリアできているのか」という1点の確認だけで防げた大失態だけに、残念極まりない。一方、メガバンクで唯一「ドコモ口座」と提携していない三菱UFJは、この4月にメガバンク初の理系トップを据えている。直接の因果関係はないだろうが、少なくとも世間的には、デジタルテクノロジーを推進している企業だからこそ“トラップ”に引っかからなかったと見る向きもあるだろう。

日本はかつて「技術大国」と呼ばれた。しかし、もはやそれは昔日の栄光だ。この30年間で世界時価総額ランキングがどう変わったかを見れば一目瞭然。1989年はトップのNTTを始め、上位50社中32社が日本企業だったが、2019年はたった1社。そして、現在のトップ企業群を占めているのがGAFAやBATHなどの「ビッグ・テック」であることは、テクノロジーリテラシーが企業経営に不可欠な時代となっているとともに、日本でその意識が根付いていないことを示唆していよう。

家内労働者等の必要経費の特例
実際の経費が55万円未満も適用

事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっている。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(2019年分以前は65万円)認められる特例がある。家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいう。

家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額は、実際にかかった経費が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められる。

た、事業所得と雑所得の両方の所得がある場合、実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときも同様に必要経費が合計で55万円まで認められる。この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになる。

家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合は、(1)給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられない。(2)給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高いほうがその事業所得や雑所得の必要経費になる。このため、給与の収入金額が55万円以上ある場合には、この特例の適用はない。

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