「ギグワーカー」の急増から見えるものは? コロナ後を見据えた人材確保の好機到来か

「ギグワーカー」の急増から見えるものは?
コロナ後を見据えた人材確保の好機到来か

インターネット経由で単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」が急増している。コロナ禍に伴う雇用環境の悪化を背景に、主要4社を中心とする仲介サイトの上半期新規登録者は100万人に達する見込み。一方、決して「ギグワーカー」の賃金は高いとはいえない。ウーバーイーツの配達員は、完全歩合制のため時給が最低賃金を下回ることも。それでいて事故のリスクもあり、休業補償もない。個人事業主として業務委託契約を締結した形なので当然だが、働き手にとってはリスキーな状況である。

米カリフォルニア州では「ギグワーカー」を保護する法律が今年1月に施行され、一定基準をクリアすれば同州の最低賃金、残業代などが保証されるほか、病気休暇、失業手当などを受けられるように。

一方、日本ではコロナ禍を機に議論が始まったものの、社会保障費の抑制が政府の命題となっている以上、劇的な改善は期待できない。そもそも企業側から見れば、「ギグワーカー」は戦力ではあるが、社会保険料負担を増やしてまで、短時間のタスクへの見返りを用意するのは厳しい。むしろ、正規雇用し、より大きな戦力とする方が相互にメリットがある。地方を始め人口減少の進むエリアでは、人材確保が企業の持続可能性を保つための最重要課題。五輪メダリストですら「ギグワーカー」となっているいま、優秀な人材が働き場所を探している可能性が高い。コロナショックで「そんな余裕はない」と考える向きもあるが、そンな状況だからこそ想定以上の成果が得られる可能性は十分にある。

中古資産の耐用年数と簡便法算定
資本的支出を行った場合は要注意

企業が中古資産を購入して事業の用に供するケースは少なくない。この場合の中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、原則、その中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数による。つまり、あと何年使用することができるかを合理的に見積り、見積った年数を耐用年数として、減価償却の計算を行うことになる。

その使用可能期間の見積りは、中古資産の使用状況、損耗割合等の具体的な資料を基に算出する方法や技術者等の鑑定を基に見積る方法など合理的な方法によって行う。ただし、使用可能期間を見積ることに困難を伴う場合には、簡便法により算定した耐用年数によることができる。計算方法は下記のようになり、算定した耐用年数に1年未満の端数が生じたときは切り捨て、算定した年数が2年未満のときは、耐用年数を2年とする。

「簡便法」による計算は、(1)法定耐用年数の全部を経過した資産は、「法定耐用年数×20%」、(2)法定耐用年数の一部を経過した資産は、「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で算定する。ただし、取得した中古資産を事業の用に供するために改良を加えるなど資本的支出を行った場合は注意が必要だ。その資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超えるときは、簡便法によることができず、法定耐用年数を適用することになる。この再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合の価額をいう。

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