首都圏では半数以上の企業がテレワーク対応! 環境整備と同時に取り組むべきこととは?

首都圏では半数以上の企業がテレワーク対応! 環境整備と同時に取り組むべきこととは?

 新型コロナウイルス禍は、テレワークを飛躍的に推進させた。総務省の2017年調査によれば、テレワーク導入率はわずか13.9%だったが、LINEリサーチが4月下旬に発表した調査によれば、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)は53%が在宅勤務・テレワークを推奨もしくは義務化しているという。

 しかし、「ステイホーム」があれほど連呼されていたにもかかわらず、半数近くの企業はテレワーク未対応。経済回復を優先させて緊急事態宣言はいったん全面解除となったが、すでに第2波と思われる動きも垣間見えており、いつまた外出自粛が余儀なくされるかわからない。最悪の事態を想定し、備えておくのが真っ当な態度だろう。

 せっかく予算をかけるならば、もう一歩踏み込んでより効果が出る施策を検討したい。注目は「業務可視化」ソリューション。独立系SIerのクロスキャットとNTTテクノクロスが共同で提供するソリューションは、クラウド型勤怠管理システムおよび工数管理システムとタスク管理サービスのAPI連携により、テレワーク時の作業内容や作業にかかった時間を可視化。残業時間の予定と実績をリアルタイムで把握できるため、36協定違反予備軍の検知も可能。給与計算など他システムともAPI連携できるため、人事・総務部署の生産性向上にも寄与するだろう。

 コロナ禍はいつ終息するか見えない状況。マイナス面ばかりに引きずられても意味はない。働き方が大きく変わろうとしている今をチャンスと考え、組織変革に取り組んでみてはいかがだろうか。

キャンセル料と消費税の区分損害賠償金的なものは不課税に

 新型コロナウィルス感染は減少傾向を示してきたが、一時は旅行や飲食店のキャンセルが相次ぎ経営に打撃を与えた状況もあった。事情が事情だけに、キャンセル料は取らなかった事業者も多いと思われるが、キャンセル料を受け取った場合には税務上の処理に戸惑う事業者もあっただろう。キャンセル料も店(会社)の収益になり、所得税や法人税の課税対象になるが、消費税については納税額に影響してくるので取扱いは重要だ。

 いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う「事務手数料」としての性格のものと、解約に伴い生じる「逸失利益に対する損害賠償金」としての性格のものとがある。

 事務手数料ということであれば、これは役務提供の対価となるので消費税の課税対象となる。例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当し課税の対象になる。

 これに対して、逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金だから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象とならない。例えば、航空運賃のキャンセル料などであっても、搭乗区間や取消時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので課税の対象とならないとされている。

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