「在宅勤務」を余儀なくされたときの勤怠管理は? 従業員のPC画面を自動撮影する機能を有するツールも

「在宅勤務」を余儀なくされたときの勤怠管理は?
従業員のPC画面を自動撮影する機能を有するツールも

 新型コロナウイルス感染症が猛威をふるっている。政府は2月16日、感染拡大を防ぐため不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。これに歩調を合わせる形で、在宅勤務やテレワークを実施する企業が続出している。GMOインターネットは先月末からいち早く約4,000人の社員を在宅勤務に。約20万人の従業員を抱えるNTTグループも、傘下各社にテレワーク活用を推奨している。この流れが加速するかどうかは、感染拡大の度合いにもよるだろう。しかし、少なくとも在宅勤務などのテレワークが、「企業が危急時に従業員を守る方法」として認知されたのは間違いない。ただし、テレワークはPCがあるだけでは成立しない。まず、セキュリティの懸念がある。そして、勤怠管理、すなわち労働時間を着実に管理する必要がある。困難に感じられる勤怠管理だが、簡単にマネジメントできるツールが登場している。たとえば、テレワークマネジメント社の「F-Chair+(エフチェアプラス)」では、デスクトップに着席・退席ボタンを設置。それをクリックすれば画面キャプチャが自動で保存され、作業者の勤務時間が記録される。さらに、作業者のPC画面をランダムにキャプチャ。常に緊張感を持って作業できる仕組み。1人1日50円からとローコストなのも魅力だ。今やICT化は企業にとって必須。しかし、変化を嫌う社内の抵抗やコスト面から、思うように進んでいない企業もあるはず。そんな企業はぜひ、今回の新型コロナウイルス危機を前向きにとらえ、変革のきっかけにしてみてはいかがだろうか。

少額減価償却資産特例2年延長
適用従業員数要件500人以下に

 現在国会で審議中の2020年度税制改正法案における中小企業関係の見直しでは、交際費等の損金不算入制度について中小法人に係る損金算入の特例の適用期限の2年延長などがあるが、その一つに、この3月31日に適用期限を迎える少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の見直しと適用期限の2年延長(2021年度末まで)が含まれている。少額減価償却資産の特例は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円を限度に全額を即時償却できる制度で、2006年4月に創設されたもの。
 今回の改正では、中小企業者における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減、少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、対象法人から連結法人が除外される。
また、4年前の2016年度税制改正において1000人以下とされた対象法人の要件の一つである常時使用する従業員の数についても、今回さらに500人以下に引き下げられる。
 なお、この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできず、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はない。

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