現在、原則禁止の「日雇い派遣」が解禁の方向へ 雇用の流動性が高まれば、タスク細分化も可能に?

現在、原則禁止の「日雇い派遣」が解禁の方向へ
雇用の流動性が高まれば、タスク細分化も可能に?

 厚生労働省が労働者派遣法改正に向けた検討を開始した。注目は、原則禁止されている「日雇い派遣」の見直し。派遣会社の要望を受け解禁の可能性が出てきた。「日雇い派遣」が禁止されたのは、ネットカフェに寝泊まりする日雇い派遣労働者の増加が社会問題となったことがきっかけ。ワーキングプア問題を解決し、正規雇用が増えることが期待された。しかし、総務省の労働力調査によれば、2017年の非正規雇用労働者は37.3%。しかも、2017年は前年から微減したものの、それまではわずかに増え続けていた。決して有効とはいえなかった日雇い派遣の原則禁止。一方で、政府は働き方改革を積極的に推進しており、副業・兼業など既存の雇用形態にとらわれない柔軟なワークスタイルを広めようとしている。働き口の選択肢を増やすためにも、日雇い派遣を再度解禁するのは自然な流れといえよう。
 もし解禁となれば雇用の流動性が高まるが、企業側はこれをどう捉えるべきか。ひとつは、日雇い派遣を有効活用できる業務フローを確立すること。属人化しないようタスクを細分化し、いつ誰が携わってもこなせる仕組みにすることで、生産性向上が期待できる。そのためにはICTソリューションの導入も必要となるかもしれないが、結果的に必要な人材量と業務量を最適化することにもつながるはずだ。
 派遣人材はコストが気になるが、安定した人材確保が見込めるのがメリット。労働人口が急激に減少する今後を見据え、業務効率化までの“つなぎ”として十分検討に値するのではないだろうか。

20年度の与党税制改正大綱決定
一般NISAは2階建てに見直し

 自民・公明両党は12日、2020年度の税制改正大綱を決定し公表した。主な内容は以下の通り。
 NISAについては、非課税期間5年間の一般NISAを、2024年から、低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠と、上場株式などにも投資できる年102万円の枠の2階建てに見直した上で、口座開設可能期間を5年延長。また、非課税期間20年間の現行つみたてNISAは5年延長し、ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を2023年までとする。
 未婚のひとり親に対しては、2020年分以後の所得税から、既存の寡婦(夫)控除を適用する。また寡婦(夫)控除について、寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。併せて、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。さらに、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。
 所有者不明土地については、登記簿等に所有者として登記等がされている場合、相続人等に対し、「現に所有している者」として、氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度を創設する。また、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする。

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