じわじわと浸透するキャッシュレス決済 「スマホ決済」「クレカなし」が今後の軸に?

じわじわと浸透するキャッシュレス決済
「スマホ決済」「クレカなし」が今後の軸に?

2019年7月1日にリリースされたセブン-イレブン・ジャパンのスマホ決済サービス「セブンペイ」が、相次ぐ不正アクセス・利用で新規登録停止へ追い込まれた。セキュリティの甘さや危険性を指摘する声もあり、キャッシュレス化の動きが鈍くなることが懸念されているが、杞憂のようだ。
いま、大きく存在感を増しているのがスマホ決済だ。マーケティングリサーチ大手のマクロミルが今年4月に発表した調査結果によれば、2018年10月には11.8%だったスマホ決済の利用率は半年で19.4%まで増え、決済方法で最も大きな伸びを見せた。また、これまではスマホを専用端末にかざす「タッチ式」が多かったが、高額な端末を必要としない「QRコード式」が急増。「利用したことがある」と回答した人は34.7%から67.0%と大幅に増加した。
一方、従来の主流だったクレジットカードが軽視される傾向にある。コンビニ後払い決済サービスを展開するネットプロテクションズの調査は、セキュリティへの不安から「クレジットカードを持っていても情報登録に抵抗がある層」からの需要の高まりを受け、クレジットカードなしで利用できるサービスが増えていると指摘する。いうまでもなく、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」購入したのかデータが残るスマホ決済は、マーケティング情報の宝庫だ。多数のサービスが乱立する競争時代、何が受け入れられ、淘汰されていくのか、目を光らせる必要があるだろう。

宝くじの当選金は原則非課税だが
法人が受け取る場合は課税対象に

非課税所得とは、社会政策的立場や課税技術上の要請から所得税を課さないこととされている所得で、給与所得者の出張旅費や通勤手当(非課税限度額内)などが該当する。
非課税所得は全ての納税義務者に適用され、その適用を受けるためのなんらの手続きも必要とせず、当然に課税所得から除外されるものである。非課税所得は、所得税法や租税特別措置法に定められているが、その他の法律にも数多く定められている。
周知のように、年末ジャンボやロト6、ミニロトなどの宝くじの当選金は非課税だが、これは「当せん金付証票法」において、個人が受け取る当選金は非課税と定められている。所得税だけでなく住民税も非課税なので、翌年の住民税に影響しない。ただし、受け取った当選金から贈与税の基礎控除(110万円)を超える金額を贈与した場合や、当選発表後にその宝くじを他人に贈与した場合は、当選金額が贈与税の対象となる。
このように、個人が受け取る宝くじの当選金は非課税で確定申告の必要もないが、宝くじを法人で購入した場合は異なる。
法人が受け取る当選金は、益金に算入しなければならず、全額法人税の課税対象となることはあまり知られていないようだ。ただし、消費税に関しては、対価性がないので課税の対象とはならない。税金面で得をするためには、プライベートで宝くじを買うほうが無難のようだ。

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