「100億円あげちゃうキャンペーン」の牽引層は? マーケティング効果調査の結果から見えた傾向

カフェでの仕事風景

「100億円あげちゃうキャンペーン」の牽引層は?
マーケティング効果調査の結果から見えた傾向

昨年12月、QRコード決済サービス「PayPay」が「100億円あげちゃうキャンペーン」を開催。支払額の20%がポイントでキャッシュバックされ、さらに上限10万円で全額キャッシュバックされるチャンスもあり話題を集めた。注目度の高さは5カ月間実施する予定のキャンペーンが、わずか10日間で終了となったことからも窺える。
 インターネット行動ログ分析サービス「eMark+」を運営する株式会社ヴァリューズの調査によると、キャンペーン前の10月からキャンペーン後の12月にかけてアプリ決済の利用者数が増加したのは50代と60代。50代は10.1%から15.4%、60代は4.4%から12.5%とポイントを伸ばしている。20~40代は元々利用者が20%超と多く、利用者の大幅な増加は見られなかった。つまり、お得なキャンペーンにシニア層は敏感に反応、20~40代はあまり反応しなかったのだ。
 これだけでもマーケティング事例として参考になるが、同キャンペーンに関してはインターネット上で気になる話も盛り上がっていた。キャンペーンと同時に商品の大幅値上げを行っていた量販店があったというのだ。つまり、事前に適切な購買行動かどうか確認せず、お得と聞くだけで購入する層が存在することを表している。そこを狙うのか逆張りの発想で慎重な層へのアプローチをするかは企業の戦略および製品の性格にもよるが、マーケティング戦略を練るうえで把握しておくべき内容だろう。

青色専従者給与は必要経費に算入
年の中途での支給打切りに注意!

2月18日から2018年分所得税の確定申告が始まっているが、青色申告者が家族従業員に支払う給与(青色事業専従者給与)を必要経費に算入するためには、その年の3月15日までに給与の金額など必要事項を記載した届出書を税務署に提出しておく必要がある。青色申告者は記帳によって家計と事業の経理区分が明確なので、青色専従者給与も、一般の従業員の給与と同様に、一定要件を満たせばその給与を必要経費に算入することができる。
家族従業員の給与を必要経費に算入できることは大きなメリットだが、一方で留意点も少なくない。例えば、景況の変化や専従者の就業内容に異動が生じたことなどから、当初届け出た給与の金額などに変更がある場合は、すぐにその旨を税務署に届け出なければならない。
さらに注意が必要なのは、事業収入が思うように上がらないなどで、給与の支給を年の中途で打ち切った場合である。
なぜなら、それまでに支払った専従者給与を必要経費に算入できないケースが出てくるからだ。原則的には、就業期間が6ヵ月を超えていれば、それまでに支払った給与は必要経費となるが、半年未満の場合には、その間に支払った給与の必要経費算入は認められない。ただし、その場合は、すでに納めた源泉徴収税額の還付を受けることができるし、事業主は、その配偶者について配偶者控除の適用を受けることができる。

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