広がりを見せつつあるパーソナライゼーション レコメンド機能から自動車、ヘルスケア分野まで

カフェでの仕事風景

広がりを見せつつあるパーソナライゼーション
レコメンド機能から自動車、ヘルスケア分野まで

価値観が多様化している現在、汎用的な商品の展開は限界を迎えつつある。その反動として急速に普及しているのがパーソナライゼーションビジネスだ。Amazonや楽天などのECサイトのレコメンド機能や、ウェブサイトのパーソナライズ広告などで一般的だが、メーカー側にもそうした動きが出てきている。
 日産は1月に関連会社のオーテックジャパンで「プレミアムパーソナライゼーションプログラム」をスタート。2018年新車販売ランキング1位のコンパクトカー・ノート、ミニバン・セレナ、SUV・エクストレイルに対応している。これまでもカスタマイズは可能だったが、自動車大手がパーソナライゼーションをパッケージ化したことは注目に値する。
 ヘルスケア分野でも動きは加速している。1月8日から11日に開催された米国最大の家電見本市「CES2019」ではヘルスケア関連企業が多く出展。ジョンソン・エンド・ジョンソンは顔の状態をセンシングして最適なスキンケア商品が購入できるサービスを、P&Gはカミソリで髭を剃るときの肌温度などを考慮したパーソナライズ体験を提案した。
 これらの流れは、18世紀後半の第一次産業革命にはじまった「大量生産・大量消費」時代の終焉とも受け取れる。いたずらにグローバル展開するのではなく、地場定着型のビジネス展開が重要な時代がきているのではないだろうか。

「個人版事業承継税制」の創設
事業用資産の相続税を100%猶予

2019年度税制改正において、中小企業・小規模事業者関係で注目される一つに個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設がある。
新制度は、2019年1月から2028年12月31日までの10年間限定で、相続人が、相続等により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を100%猶予し、後継者の承継時の現金負担をゼロにする。既存の事業用小規模宅地特例との選択制となる。
この個人版事業承継税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された「承継計画」に記載された者でなければならない。また、「承継計画」は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要がある。
対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限る)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
コメントは利用できません。

どんなことでもお気軽にご相談ください

お問い合わせ