残高8兆円超と成長を続ける「ラップ口座」 割高な手数料でも人気を集める理由は?

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残高8兆円超と成長を続ける「ラップ口座」 割高な手数料でも人気を集める理由は?

金融機関に運用を一任する「ラップ口座」の契約数が増え続けている。日本投資顧問業協会によれば、今年6月末時点で残高は初めて8兆円を超えた。契約件数も右肩上がりに伸びており、約76万件と過去最高を更新している。運用を一任するという性格上、「ラップ口座」の手数料は割高だ。運用成績の如何にかかわらず、一定のコストがかかる。たとえば三井住友銀行や野村證券などでは年間に約30万円程度必要であり、金融機関側にとっては“おいしい”商品だといえる。
それでも売れているのは、投資にかかわる面倒な手続きや分析を敬遠する層が、高齢者を中心に存在しているからだ。そこに着目した金融機関側は、相続対策を組み込んだラップサービスを急激に展開している。たとえば大和証券は、運用資産から生前贈与できる仕組みを導入。野村證券は、相続時に換金する必要のない信託の仕組みを組み込んだ「ラップ信託」の提供を開始している。信託のまま相続すれば、そのまま相続人が運用を継続することも見込めるというわけだ。
見落としがちだが、日本の個人金融資産の大半を所有しているのは高齢者である。60歳以上世帯の平均貯蓄額は2,000万円以上といわれており、「塩漬けにするよりは、多少手数料がかかっても増やしたい」と考える人もいるだろう。ただ老後資金として堅実な資産運用を目指すならば、「金融機関任せ」のサービスへの依存は危険ではないだろうか。その点で投資家教育も今後の課題だ。

 

自筆証書遺言の利便性が格段に向上 相続法改正で方式緩和と保管制度が創設

2018年の通常国会において、民法中の相続に関する規定等を改正する法律案が去る7月6日に成立した。今回の改正は、約40年ぶりの大きな見直しとも言われており、実務への影響を与えることは必至。特に、近年静かなブームを迎えていると言われる“終活”の根幹である遺言書作成の実務には、大きな影響を与えるとみられている。主な改正点は、(1)自筆証書遺言の方式緩和(2)自筆証書遺言の保管制度の創設――の2点だ。
現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を含めた全ての記載を全文自書する必要があり、代筆やパソコン等でタイプしたものを印刷した文書は無効、とされている。さらに、作成した文書を修正する場合、変更する箇所について指示し、変更した旨を付記した上で署名を行い、そして変更の箇所に押印しなければ効力が生じない。
そこで改正民法では、財産目録の部分については自書する必要がなく、パソコン等で作成してもよいこととされた。また、財産目録が変更された場合は、別紙として添付していた財産目録を削除し、修正した新しい財産目録を添付する方法で加除訂正を行うことが認められる。
自筆証書遺言の保管では、そのほとんどが遺言者自身の家や金庫等で保管されているため、遺言書が発見されないケースや、紛失や偽造・変造のリスクがあることから、改正民法では、自筆証書遺言を、公的機関である法務局に保管する制度を設け、速やかに遺言の有無と内容の確認ができるようになる。

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