同業他社間で人材採用を相互に受け入れ! 大手私鉄11社のダイバーシティマネジメント

カフェでの仕事風景

同業他社間で人材採用を相互に受け入れ! 大手私鉄11社のダイバーシティマネジメント

日本民営鉄道協会に所属する大手私鉄11社がこのほど、「民鉄キャリアトレイン」を立ち上げた。これは、配偶者の転勤や家族の介護といったライフイベントによって、これまでの勤務場所での就労継続が困難になった社員を相互に受け入れるスキーム。例えば首都圏の私鉄に勤務して近隣に住んでいた社員が何らかの事情で関西圏に転居する必要が生じたとき、名鉄や阪急、阪神で働けるチャンスが作れるという。つまり、鉄道会社でのキャリアを同業他社で生かせる仕組みだ。
このスキームを提案したのは東急。年間数十人の女性総合職が配偶者の転勤を理由に退職していたため、各社に提案して実現した。同業種での専門的なキャリアがあり、高いスキルを持つ人材は即戦力となるため、ニーズがあるのは当然。人材仲介業者や求人広告を通さなくてもそうした人材と出会えるのだから実用的な取り組みといえる。
転職を必ずしも保証する仕組みではないというが、中途採用に関する同業者間の連携は、社員にも安心感を与える。里帰りしたい社員の受け入れや、出向、転籍といった幅広い対応も考慮し、新たな形のダイバーシティマネジメントが期待される。
今後、参加する私鉄各社が成果を随時公表することで、他の業界でも同様の取り組みが広がる可能性がある。人材の流動性を高めつつ、キャリアや専門性を生かす仕事を確保する――真の意味の働き方改革が、ここから生まれていくのかもしれない。

 

8月は個人事業税の第1期分納付 個人事業税は租税公課として経費

個人事業税は、個人が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金だ。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当する。
個人事業主は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都道府県税事務所に申告することになっている。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をしたときは個人の事業税の申告をする必要はない。
確定申告をしていれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書(第1期分(8月分)と第2期分(11月分))が送られてくる。
個人事業税を納付した場合には「租税公課」の勘定科目で仕訳する。個人事業税は租税公課として経費にできる。
なお、年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1ヵ月以内(死亡による廃止の場合は4ヵ月以内)に個人の事業税の申告をしなければならない。
納付時期は、原則として8月、11月の年2回(第1期納期限:8月31日、第2期納期限:11月30日(休日の場合はその翌日))。8月に都道府県税事務所から送付される納税通知書により各納期に納める。納付には、都道府県税事務所や金融機関の窓口を始め、口座振替、コンビニエンスストア(1回分の納税額が30万円以下に限る)、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMも利用できる。

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