千葉競輪場のリニューアル費を全額負担!公営競技の再生で「日本写真判定」の勝算は?

カフェでの仕事風景

千葉競輪場のリニューアル費を全額負担!公営競技の再生で「日本写真判定」の勝算は?

競馬、競輪、競艇、オートレースなどの公営競技は、斜陽の時代を迎えて久しい。特に競輪やオートレースは、廃止する自治体が続出している。長らく業績が低迷していた千葉競輪も、千葉市が2015年に廃止方針を表明していた。
しかし、一転して昨年に存続が決定。方針を覆したのは、千葉競輪場の運営委託先である日本写真判定株式会社による斬新なビジネス提案だった。単に競輪場としてリニューアルするのではなく、自転車競技の国際規格に準拠した屋内250メートルバンクを備える多目的ドーム「千葉公園ドーム(仮称)」として再生しようというのだ。国際大会が運営できるほか、コンサート、フットサルなど各種競技の会場としても貸し出す計画だ。
地域活性にもつながる提案だが、問題がひとつあった。これまで国内の競輪場には4種類のバンクが存在していたが、250メートルバンクはなかったのである。そこで、千葉市が管轄の経済産業省や関係団体と調整し、既存ルールの変更を実現。これによって、国際規格に則った競輪が実現し、自転車競技の発展も見込めるようになった。
リニューアルの建設費の約70億円は、日本写真判定が全額負担。先行投資としては巨額だが、新たな競輪事業をはじめ、各種大会の運営も同社が担うので「勝算」は十分あるのではないか。閉塞感が漂っていた公営競技界で、未来を切り拓く一手となるか、注目が集まる。

 

源泉徴収が必要な報酬・料金等名目ではなく実態で対象を判断

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっている。個人の仕事で源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、所得税法204条1項に定められている。
それは、(1)原稿料や講演料、デザイン料等、(2)弁護士や司法書士、税理士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金、(3)社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬――だ。
さらに、(4)プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬、(5)芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬、(6)宴会等において、接待等を行うことを業務とするホステスや、バーやキャバレーなどに勤めるホステスに支払う報酬、(7)契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金、(8)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金、のいずれかに該当する報酬・料金であれば、源泉徴収をする必要がある。
報酬・料金等の中には、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われているものもあるが、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になる。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっている。
金銭ではなく、物品で支払う場合も報酬・料金等に含まれるので注意が必要だ。

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